セルフメディケーション税制とは?|市販薬で節税できる!新しい医療費控除制度の完全ガイド【FP3級対策】
セルフメディケーション税制とは?|市販薬で節税できる!新しい医療費控除制度の完全ガイド【FP3級対策】
2025年最新版!12,000円から使える医療費控除の特例制度を徹底解説
💊💰 市販薬で節税!セルフメディケーション税制
年間12,000円から使える医療費控除の特例!
対象薬品・計算方法・確定申告・FP3級対策まで完全網羅します!
セルフメディケーション税制とは、
対象となる市販薬(OTC医薬品)を年間12,000円以上購入し、健康診断等を受けている人が、
所得控除を受けられる制度です。
2017年からスタートし、2026年まで延長された「医療費控除の特例」として活用できます。
💡 セルフメディケーション税制の基本式
控除額 = 対象薬品の年間購入額 - 12,000円
(控除上限:88,000円)
📊 どちらを選ぶ?医療費控除 vs セルフメディケーション税制
(医療費控除 vs セルフメディケーション税制)
🎯 対象薬品の見分け方
「★セルフメディケーション税控除対象」の記載
専用識別マークの表示
厚生労働省の対象品目一覧
⚠️ 注意:すべての市販薬が対象ではありません
• 一般的なビタミン剤・サプリメント
• 対象成分を含まない薬品
• 医療機器(体温計・血圧計など)
必ずレシートまたは公式リストで確認しましょう!
📊 セルフメディケーション税制の節税効果を計算しよう
📋 年1回以上の健康維持活動が必要
💡 証明書の保管ポイント
✅ 5年間の保管義務あり
✅ 申告者本人の取り組みのみでOK
※家族全員分の証明書は不要
📋 必要書類
• 確定申告書
• セルフメディケーション税制の明細書
• 源泉徴収票(給与所得者)
証明書類(自宅保管)
• 対象薬品のレシート
• 健康診断等の証明書類
📱 スマホ申告にも対応
⏰ 申告期間
• 申告期間:2月17日~3月17日
• 還付申告:1月から受付開始
注意点
• 年末調整では適用不可
• 会社員も確定申告が必要
• e-Taxでの電子申告も可能
⚡ 早めの申告で還付も早い
⚠️ 注意事項
• 医療費控除との併用不可
• 一度申告すると変更不可
• 事前にどちらが得か計算
申告後の変更
• 更正の請求不可
• 修正申告での変更不可
🔒 慎重な判断が重要
📱 スマホ申告の流れ
2. 「スマートフォンで申告書を作成する」を選択
3. 所得・控除情報を入力
4. セルフメディケーション税制を選択
5. 薬品購入額等を明細入力
6. マイナンバーカードでe-Tax送信
💡 マイナポータル連携で医療費情報の自動取得も可能
📝 FP3級頻出問題例
• 医療費控除との併用は可能か?
• 適用に必要な健康の取り組みとは?
• 控除額の上限はいくらか?
• 年末調整で適用できるか?
• 対象となる医薬品の種類は?
問題1:控除額の計算
対象薬品を年間35,000円購入した場合のセルフメディケーション税制による控除額はいくらでしょうか?
問題2:制度の特徴
セルフメディケーション税制について正しい記述はどれでしょうか?
Q. 家族の分もまとめて申告できますか?
A. はい、生計を一にする家族の分も合算できます。
配偶者や子ども、同居の親族が購入した対象薬品も合算して申告可能です。ただし、健康診断等の取り組みは申告者本人のみで構いません。
Q. ネット通販で購入した薬も対象になりますか?
A. 対象薬品であれば購入場所は問いません。
薬局・ドラッグストア・ネット通販いずれで購入しても、対象薬品であれば控除の対象となります。領収書やレシートの保管を忘れずに。
Q. 対象薬品かどうか分からない場合は?
A. レシートや厚生労働省の公式リストで確認しましょう。
レシートに「★セルフメディケーション税控除対象」の記載があるか、または厚生労働省ホームページの対象品目一覧で確認できます。
Q. 医療費控除とどちらを選ぶべきですか?
A. 控除額の大きい方を選択しましょう。
医療費が10万円未満でも対象薬品が12,000円以上ならセルフメディケーション税制が有利な場合が多いです。両方計算して比較検討することをお勧めします。
💬 カイピヨくんのひとこと 🐣
セルフメディケーション税制は"薬局で買った薬で節税"ピヨ!年間12,000円から使えるから、医療費控除よりもハードルが低いピヨ〜✨健康診断を受けて、レシートを保管して、確定申告で賢く節税するピヨ!
💪 市販薬を活用した賢い節税を
セルフメディケーション税制は、日常的に市販薬を利用している方にとって
身近で使いやすい節税制度です。健康診断を受けて、レシートを保管し、
確定申告で適切な控除を受けて、健康と家計の両方を守りましょう!

