取得費とは?|譲渡所得計算で"引かれる費用"の正しい使い方完全ガイド【2025年最新】

取得費のイメージ

取得費とは?|譲渡所得計算で"引かれる費用"の正しい使い方完全ガイド【2025年最新】

減価償却・5%ルール・相続特例・計算方法を完全理解!

💰📋 取得費を完全マスター

譲渡所得計算の要取得費を正しく理解しよう!
含まれる項目・減価償却・5%ルール・相続特例まで完全網羅します!


💰 取得費とは?

取得費(しゅとくひ)とは、
資産(土地・建物・株式など)を取得する際にかかった費用や、その取得後に価値を増やした改良等の費用を指します。
譲渡所得を計算する際の「取得にかかったコスト」として、譲渡価額から差し引ける重要な金額です。

💡 譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)
取得費が大きいほど譲渡所得(課税対象)が小さくなる

🔍 取得費に含まれる主な項目

📋 取得費として計上できる費用一覧

項目 内容 具体例 注意点
購入代金・建築代金 取得時(購入・建築)そのものの価格 土地代・建物代・建築工事費 契約書・領収書が証明書類
購入手数料等 取得に直接かかる諸費用 仲介手数料・登記費用・印紙税 取得のためなら各種手数料OK
改良費・設備費 価値を高める工事や設備追加 増築・改築・設備工事 修繕費は原則対象外
測量費・造成費用 土地を利用可能にする費用 分筆・造成・整地・擁壁工事 土地利用に必要な費用
訴訟費用等 所有権確保にかかる法的費用 境界確定訴訟・所有権確認訴訟 相続の遺産分割訴訟は対象外
取り壊し費用等 土地利用目的での建物除去費用 古家取り壊し・障害物除去 土地使用目的の場合のみ
🧮 取得費計算シミュレーター

📊 取得費を正確に計算しよう

計算結果:
各項目を入力して計算してください
📋 取得費計算フローチャート

🔍 取得費計算の流れ

取得費計算 資産の種類確認 土地・建物・株式等 建物 あり? 土地のみ 減価償却なし 建物あり 減価償却計算要 購入代金 (土地代) 取得諸費用 手数料・登記費用等 建物取得価額 建築費・購入価格 減価償却計算 構造・年数・用途 改良費・設備費の加算 価値向上工事 証明書類 あり? 実額取得費 証明書類あり 概算取得費 譲渡価額×5% 有利判定 実額 vs 5%ルール 最終取得費確定 譲渡所得計算へ 計算完了 なし あり あり なし
📏 建物の取得費計算方法(減価償却)

🏠 建物の減価償却計算

計算方法
建物取得費 = 取得価額 - 減価償却費相当額

減価償却費相当額の計算
取得価額 × 0.9 × 償却率 × 経過年数

主な償却率(定額法)
• 木造住宅:0.031(耐用年数33年)
• 鉄骨造住宅:0.025(耐用年数40年)
• 鉄筋コンクリート造住宅:0.015(耐用年数70年)

⚠️ 事業用は償却率が異なる

🔢 計算例(木造住宅)

条件
• 取得価額:2,000万円
• 構造:木造住宅
• 所有期間:10年

計算
減価償却費相当額
= 2,000万円 × 0.9 × 0.031 × 10年
= 558万円

建物取得費
= 2,000万円 - 558万円
= 1,442万円

💡 価値減少分を控除

📋 償却率一覧表

住宅用建物
• 木造:0.031(33年)
• 軽量鉄骨造:0.025(40年)
• 重量鉄骨造:0.020(50年)
• 鉄筋コンクリート造:0.015(70年)

事業用建物
• 木造:0.036(28年)
• 鉄骨造:0.031(32年)
• 鉄筋コンクリート造:0.022(45年)

🔍 用途により償却率が違う
⚙️ 概算取得費(5%ルール)

🛡️ 取得費が不明な場合の救済制度

📋 5%ルールとは?

制度の概要
• 譲渡価額の5%を取得費とみなす
• 取得費が不明・証明できない場合
• 実際の取得費が5%を下回る場合

適用条件
• 取得時の契約書・領収書がない
• 相続で取得したが被相続人の取得費不明
• 古い物件で書類が残っていない

⚠️ あくまで概算値

💰 計算例とメリット

計算例
譲渡価額:3,000万円
概算取得費:3,000万円×5%=150万円

有利選択
• 実際の取得費:100万円
• 概算取得費:150万円
→ 概算取得費を選択

メリット
• 書類がなくても適用可能
• 計算が簡単
• 有利な方を選択できる

💡 救済措置として重要

⚠️ 注意点と限界

適用の限界
• 実際の取得費の方が大きい場合が多い
• 特に最近の物件では不利
• 改良費などは考慮されない

書類保存の重要性
• 契約書・領収書の保管
• 改良工事の記録
• 相続時の資料引継ぎ

📁 できる限り実額で計算
📌 相続財産の取得費加算特例

🎁 相続税を取得費に加算できる特例

制度の概要
相続または遺贈で取得した資産を譲渡する際、相続税の一部を取得費に加算できる特例

適用要件
• 相続または遺贈により資産を取得
• 相続税が課税されていること
• 相続開始の翌日から相続税申告期限の翌日以後3年以内の譲渡
• 譲渡した者が相続税を納めていること

加算額の計算
相続税額 × 譲渡資産の相続税評価額 ÷ 相続税の課税価格の合計額

💡 相続後の早期売却で有利
要件 内容 注意点
取得方法 相続または遺贈による取得 生前贈与は対象外
相続税 相続税が課税されていること 基礎控除内は対象外
譲渡時期 相続開始から相続税申告期限後3年以内 期限厳守が重要
納税者 譲渡した者が相続税を納めていること 他の相続人の納税分は加算不可
📊 練習問題(択一式)

問題1:取得費に含まれるもの

不動産の取得費に含まれないものはどれでしょうか?

問題2:概算取得費の割合

取得費が不明な場合の概算取得費は譲渡価額の何パーセントでしょうか?

問題3:建物の減価償却

建物の取得費計算で減価償却費相当額を計算する際の係数(旧定額法)はどれでしょうか?

🔍 よくあるQ&A
Q. 修繕費と改良費の違いは何ですか?

A. 資産価値を高めるかどうかが判断基準です。
改良費(増築・機能向上工事等)は取得費に含まれますが、修繕費(現状回復・維持のための工事)は取得費に含まれません。同じ工事でも内容により判断が分かれる場合があります。

Q. 相続で取得した不動産の取得費はどうなりますか?

A. 被相続人の取得費を引き継ぎます。
被相続人の購入価格や改良費が取得費となります。被相続人の取得費が不明な場合は5%ルールを適用できます。また、一定の要件で相続税の一部を取得費に加算する特例もあります。

Q. 取得費の証明に必要な書類は何ですか?

A. 売買契約書・領収書・工事請負契約書等が必要です。
購入代金については売買契約書、諸費用については各種領収書、改良工事については工事請負契約書や領収書が証明書類となります。これらがない場合は5%ルールの適用を検討します。

Q. 建物の減価償却はなぜ必要ですか?

A. 建物は時間の経過により価値が減少するためです。
建物は使用や時間の経過により価値が減少するため、取得費からその減少分(減価償却費相当額)を差し引いて適正な取得費を計算します。土地は減価償却の対象外です。

カイピヨくん

💬 カイピヨくんのひとこと

"いくらで手に入れたか"って、売るときにすごく大事ピヨ!証拠があれば取得費が大きく取れるから、購入時の領収書などはぜったい残しておくピヨ〜✨

🎓 FP3級で押さえておきたいポイント
チェックポイント 内容
取得費に含まれるもの 購入代金・改良費・手数料・登記・測量など
減価償却の扱い 建物部分は減価償却相当額を差し引く
概算取得費(5%ルール) 取得費が不明なときなどの救済措置
相続財産の特例 相続税を取得費に加える特例
書類の保存 実際に証明できるかどうかで税額が変わる可能性あり
✅ まとめ
ポイント 説明
取得費の定義 資産取得時の費用と価値向上のための改良費
主要項目 購入代金・手数料・改良費・登記費用等
建物の扱い 減価償却費相当額を控除
概算取得費 譲渡価額の5%(証明不可時の救済)
書類保存 契約書・領収書等の保管が重要

💪 取得費を正しく理解して適切な税務申告を

取得費は譲渡所得の計算で重要な控除項目です。
含まれる項目や減価償却、5%ルールなどを理解し、
適切で有利な取得費計算を行いましょう!

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