譲渡費用とは?|不動産売却で"差し引ける費用"の範囲と注意点完全ガイド【2025年最新】

譲渡費用のイメージ

譲渡費用とは?|不動産売却で"差し引ける費用"の範囲と注意点完全ガイド【2025年最新】

仲介手数料・印紙税・取壊し費用・立退料の計上可否を完全理解!

🏠💸 譲渡費用を完全マスター

不動産売却時の譲渡費用を正しく理解しよう!
認められる項目・認められない項目・計算方法まで完全網羅します!


💸 譲渡費用とは?

譲渡費用(じょうとひよう)とは、
不動産(土地・建物など)を売るために直接かかった費用のことです。
譲渡所得を計算する際、売却収入から「取得費+譲渡費用」を差し引く対象となり、税負担を軽減する重要な控除項目です。

💡 譲渡所得の計算式

譲渡所得 = 譲渡価額 −(取得費 + 譲渡費用)
譲渡費用が大きいほど譲渡所得(課税対象)が小さくなる

🔍 主な譲渡費用の項目

✅ 譲渡費用として認められる項目

項目 内容 具体例 注意点
仲介手数料 不動産会社等に支払った売買仲介手数料 売却価格の3%+6万円+消費税等 最も一般的な譲渡費用
印紙税 売買契約書に貼る収入印紙代(売主負担分) 売却価格に応じた印紙税額 売主が負担した分のみ計上可
立退料 借家人を明け渡してもらう際の立退料 借家人への立退料・引越費用 売却のために必要な場合のみ
建物取壊し費用 売却のために建物を取り壊す費用 解体工事費・残存価値の損失 売却目的の取壊しに限る
違約金等 より有利な売却のための契約変更違約金 契約解除違約金・仲介契約変更料 売却に直接関連する場合のみ
測量費 売却のために必要な測量費用 境界確定測量・分筆測量 売却に直接必要な測量のみ
名義書換料等 借地権等の名義書き換え手数料 地主承諾料・名義書換手数料 借地権付き物件の売却時
⚠️ 譲渡費用と認められないもの

❌ 計上できない費用・注意が必要な費用

🚫 明確に認められないもの

維持管理費用
• 固定資産税・都市計画税
• 火災保険料・管理費
• 修繕費・メンテナンス費

借入金利息
• 物件取得時の借入金利息
• 所有期間中の金利負担

理由
所有期間中の維持・管理に関する費用は売却のための直接費用ではない

⚠️ 計上すると否認される

⚠️ 条件付きで認められるもの

測量費用
• 売却のために必要→認められる
• 将来の売却に備えて→認められない
• 境界争いの解決→判断分かれる

コンサルティング費用
• 売却戦略の相談→認められる可能性
• 一般的な不動産相談→認められない

広告宣伝費
• 売却のための広告→認められる可能性
• 過度な宣伝費→否認リスク

🔍 売却目的の明確化が重要

📋 証明が必要なもの

必要な証拠書類
• 領収書・請求書
• 契約書・見積書
• 支払証明書・振込記録

売却目的の証明
• 売却との因果関係
• 支出時期の妥当性
• 金額の妥当性

注意点
• 書類保存が必須
• 後から証明困難
• 税務調査で確認される

📁 書類整理が成否を分ける
🧮 譲渡費用計算シミュレーター

📊 譲渡費用を正確に計算しよう

計算結果:
各項目を入力して計算してください
📋 譲渡費用判定フローチャート

🔍 譲渡費用として計上できるかの判定フロー

費用発生 売却のため の費用? 譲渡費用として 認められない 次の判定へ 進む 売却に 直接必要? 譲渡費用として 認められない 次の判定へ 進む 法令で 認められる? 譲渡費用として 認められない 証明書類 確認 証明書類 完備? 計上リスクあり 要書類整備 譲渡費用として 計上可能 認められない例 • 固定資産税 • 修繕費 • 維持管理費 要判定の例 • 測量費 • コンサル費用 • 広告宣伝費 認められる例 • 仲介手数料 • 印紙税 • 立退料 いいえ はい いいえ はい いいえ はい いいえ はい
📊 計算例と税負担軽減効果

💰 具体的な計算例

【売却条件】
• 譲渡価額:5,000万円
• 取得費:3,000万円

【譲渡費用の内訳】
• 仲介手数料:156万円(3%+6万円+消費税)
• 印紙税:3万円
• 建物取壊し費用:200万円
• 立退料:100万円
• 測量費:50万円
譲渡費用合計:509万円

【譲渡所得の計算】
譲渡所得 = 5,000万円 - (3,000万円 + 509万円)
= 1,491万円

💡 税負担軽減効果

譲渡費用を計上しない場合
譲渡所得:2,000万円
税額(長期20.315%):約406万円

譲渡費用を計上した場合
譲渡所得:1,491万円
税額(長期20.315%):約303万円

軽減効果:約103万円
(509万円×20.315%)

📋 仲介手数料の計算

売却価格5,000万円の場合

法定上限額の計算
• 5,000万円×3%=150万円
• +6万円
• +消費税(156万円×10%)
• =171.6万円

実際の手数料
交渉により上限額以下で設定
例:156万円(税込)

💼 最大の譲渡費用項目
⭐ 最新の制度変更と注意点

🆕 2025年の最新動向

法令の明確化
• 譲渡費用の範囲がより明確に
• 取壊し費用の扱いが整理
• 立退料の適用条件が明文化

書類保存の重要性
• 証明書類の要求が厳格化
• デジタル保存も認められる
• 税務調査での確認が詳細に

📋 最新の通達を確認

⚠️ よくある間違い

計上してはいけない費用
• 所有期間中の固定資産税
• 一般的な修繕・維持費
• 物件取得時の借入金利息

証明不十分なケース
• 領収書なしの支払い
• 売却目的が不明確
• 金額の妥当性に疑問

✅ 事前確認が重要

📁 書類管理のポイント

保存すべき書類
• 領収書・請求書
• 契約書・見積書
• 支払証明書・振込記録
• 売却経緯を示す資料

保存方法
• 原本の保管
• デジタル化してバックアップ
• 整理して管理

🗃️ 確定申告時に必要
📊 練習問題(択一式)

問題1:譲渡費用として認められるもの

不動産売却時の譲渡費用として認められるものはどれでしょうか?

問題2:建物取壊し費用の扱い

建物取壊し費用が譲渡費用として認められる条件はどれでしょうか?

問題3:測量費の計上可否

測量費が譲渡費用として認められない場合はどれでしょうか?

🔍 よくあるQ&A
Q. 仲介手数料の上限額はどのように計算しますか?

A. 売却価格×3%+6万円+消費税が上限です。
例:5,000万円の物件なら(5,000万円×3%+6万円)×1.1=171.6万円が上限となります。実際の手数料は交渉により上限以下で設定されることもあります。

Q. 売却のためのリフォーム費用は譲渡費用になりますか?

A. 一般的には譲渡費用として認められません。
リフォーム費用は資産価値を高める改良費として取得費に含まれる場合があります。ただし、売却のために最低限必要な修復工事については、個別に判断される場合があります。

Q. 立退料はどのような場合に譲渡費用として認められますか?

A. 売却のために借家人に立退きを求めた場合に認められます。
賃貸物件を売却する際に、売却条件として空室にする必要があり、そのために借家人に支払った立退料や引越費用が対象となります。通常の賃貸管理での立退きは対象外です。

Q. 譲渡費用の証明に必要な書類は何ですか?

A. 領収書・請求書・契約書などの支払証明書類が必要です。
仲介手数料なら仲介契約書と領収書、取壊し費用なら工事請負契約書と領収書など、支出の事実と売却との関連性を証明できる書類を保存しておくことが重要です。

カイピヨくん

💬 カイピヨくんのひとこと

売るために必要だったお金はもれなく使おうピヨ!でも"管理のための修繕"とか"ただの維持費"はアウトピヨ〜。証明がキモピヨ!

🎓 FP3級で押さえておきたいポイント
項目 内容
譲渡費用の代表例 仲介手数料、印紙税、取り壊し費用、立退料など
認められないもの 修繕費・固定資産税・維持管理費など所有期間中の支出
証拠書類の保存 領収書・契約書などが非常に重要
計算への影響 譲渡費用が大きいほど譲渡所得が小さくなり税負担軽減
最新の法令確認 国税庁の最新通達等を確認すること
✅ まとめ
ポイント 説明
譲渡費用の定義 売却のために直接かかった費用
主要項目 仲介手数料・印紙税・立退料・取壊し費用等
計上不可項目 固定資産税・修繕費・維持管理費等
証明書類 領収書・契約書等の保存が必須
税負担軽減 適切な計上で譲渡所得を圧縮可能

💪 譲渡費用を正しく理解して適切な税務申告を

譲渡費用は譲渡所得の計算で重要な控除項目です。
認められる項目と認められない項目を正しく理解し、
適切な証明書類と共に計上して税負担を軽減しましょう!

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