扶養控除とは?|家族を支える人に適用される税制メリット【FP3級対策】

扶養控除のイメージ

扶養控除とは?|家族を支える人に適用される税制メリット【FP3級対策】

家族を扶養する人の税負担を軽減する重要な制度


📌 扶養控除とは?

扶養控除(ふようこうじょ)とは、
家族(配偶者以外)を扶養している人が所得税や住民税の計算で受けられる控除のことです。

💡 適用条件

扶養している家族が「所得48万円以下(給与収入103万円以下)」
などの条件を満たしていれば、
納税者の所得から一定額を差し引くことができます

✅ 控除の対象となる「扶養親族」

扶養控除の対象となるのは主に以下のような人です:

👶

子ども

16歳以上
高校生以上が対象
👴👵

両親・祖父母

直系尊属
所得条件を満たせばOK
👨‍👩‍👧‍👦

その他親族

兄弟姉妹など
生計を一にしている場合

⚠️ 重要な注意点

16歳未満の子どもは住民税の扶養対象にはなりますが、
「所得税の扶養控除」は適用されません。

💰 控除額の一覧(所得税)

扶養親族の種類 控除額(所得税)
一般の扶養親族 38万円
特定扶養親族(19〜22歳) 63万円
老人扶養親族(70歳以上) 48万円(同居なら58万円)

💰 控除額の一覧(住民税)

扶養親族の種類 控除額(住民税)
一般の扶養親族 33万円
特定扶養親族 45万円
老人扶養親族 38万円(同居なら45万円)

🧒 特定扶養親族とは?

🎓 特定扶養親族の定義

特定扶養親族とは、年齢が「19歳以上23歳未満」
子どもなどを指します。

📚

対象者の典型例

大学生の子ども
教育費負担の時期
最も多いケース
💰

控除額の特徴

控除額が大きい
所得税:63万円
家計支援の意味

🎯 制度の狙い

大学生の子どもが対象になることが多く、
教育費負担の重い時期への配慮として
控除額が大きく設定されています。

🎓 FP3級での出題ポイント

項目 内容
所得の上限条件 扶養される側の所得が48万円以下
16歳未満は対象外(所得税) 「児童手当」での支援があるため
特定扶養親族の控除額 所得税:63万円、住民税:45万円
老人扶養親族の同居加算 同居なら控除額が増える(所得税+10万円)

🧮 例:子ども2人を扶養しているケース

👨‍👩‍👧‍👦 家族構成の例

高校生(17歳): 38万円(所得税)
大学生(20歳): 63万円(所得税)
合計: 101万円が所得から差し引かれます

💰 節税効果

これにより、納税者の所得税額が大きく減少します。
税率20%の場合:101万円 × 20% = 約20万円の節税!

📊 年齢別扶養控除の整理

0〜15歳
所得税控除:なし
住民税控除:あり
児童手当対象
16〜18歳
一般扶養親族
所得税:38万円
住民税:33万円
19〜22歳
特定扶養親族
所得税:63万円
住民税:45万円
23〜69歳
一般扶養親族
所得税:38万円
住民税:33万円
70歳以上
老人扶養親族
所得税:48万円
同居なら58万円
カイピヨくん

💬 カイピヨくんのひとこと 🐣

大学生の子どもがいると「特定扶養親族」ピヨ! 控除額も大きくて、教育費の負担にもやさしい制度ピヨね〜📚✨

💡 扶養控除活用のポイント

📋

所得要件の確認

扶養親族の年間所得
48万円以下が必要
アルバイト収入に注意
🏠

生計を一にする

必ずしも同居は不要
仕送りをしていればOK
大学生の下宿も対象
📅

年末調整での申告

勤務先への申告が必要
扶養控除等申告書
忘れずに提出

🔗 参考リンク(公的サイト)

🔗 国税庁|扶養控除について

🔗 国税庁|扶養親族の範囲と要件

✅ まとめ

ポイント 説明
家族支援の制度 配偶者以外の家族を扶養する人への税制優遇
年齢別控除額 19-22歳(特定扶養)は63万円と控除額が大きい
16歳未満は対象外 児童手当があるため所得税の扶養控除は適用されない

🚀 扶養控除を活用して家計の負担を軽減しよう

扶養控除は家族を支える人への重要な支援制度です。
特に大学生がいる家庭では大きな節税効果があるので、しっかりと活用しましょう!

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