遺留分(いりゅうぶん)とは?|最低限の取り分を守る仕組み【FP3級対策】

遺留分のイメージ

遺留分(いりゅうぶん)とは?|最低限の取り分を守る仕組み【FP3級対策】

法定相続人に保障されている最低限の遺産の取り分


📌 遺留分とは?

遺留分(いりゅうぶん)とは、
法定相続人のうち一部の人に保障されている
「最低限の遺産の取り分」です。

💡 重要ポイント

たとえ遺言で財産のすべてを他人に渡す
と書かれていても

この遺留分は法律で確保されます

⚖️ 制度の趣旨

相続人を「完全に排除する」ことはできない、
という考え方に基づく法的保護制度です!

✅ 遺留分が認められる相続人

相続人の立場 遺留分の有無
配偶者 あり
子ども(養子含む) あり
父母など直系尊属 あり
兄弟姉妹 **なし**

❗ 重要な注意点

兄弟姉妹には遺留分の権利がありません!

✅ 遺留分の割合(FP3級出題ポイント)

遺産全体に対して、遺留分の割合は以下の通りです:

相続人の構成 全体に対する遺留分 各人の取り分
配偶者と子ども 1/2 配偶者1/4、子ども全体で1/4
配偶者と直系尊属 1/2 配偶者2/6、直系尊属1/6
直系尊属のみ 1/3 全体で1/3を法定相続分で分ける
🔥

基本パターン

配偶者・子どもがいる場合
遺産全体の1/2
👴

特別パターン

直系尊属のみの場合
遺産全体の1/3

✅ 遺留分侵害されたらどうする?

⚖️ 遺留分侵害額請求

侵害された相続人は、
「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」
ができます。
💰

請求内容

遺産をもらいすぎた相手に対して
金銭での支払いを求める
📜

法改正のポイント

令和元年の民法改正により
金銭請求に変更

✅ 事例で理解しよう!

📊 ケーススタディ

• 遺産:2,000万円
• 相続人:子ども2人
• 遺言で「全額を長男に相続」と記載
👤

長男(遺言による相続人)

遺言通りなら:全額
実際:1,500万円
(次男の遺留分500万円を差し引き)
👤

次男(遺留分権利者)

遺留分:1/4
請求可能額:500万円
(2,000万円 × 1/4)

👉 結果

次男には1/4(=500万円)の遺留分があるため、
長男に対して金銭で請求できます。

📝 FP3級での出題ポイント

👥

権利者の範囲

誰に遺留分があるか?
(兄弟姉妹にはなし!)
📊

割合の計算

全体の何分のいくらか?
(1/2 or 1/3)
💰

請求方法

遺留分侵害額請求は
**金銭で請求する**
📜

遺言との関係

遺言の優先順位
遺留分の関係

📝 試験対策のコツ

遺留分は「兄弟姉妹なし」「1/2 or 1/3」「金銭請求」がキーワード!
計算問題では具体的な金額を求める問題もよく出題されます。

カイピヨくん

💬 カイピヨくんのひとこと 🐣

「もらえるはずの遺産がゼロになっちゃう!?そんなときは"遺留分"を思い出してピヨ!
きちんと請求すれば、最低限の取り分は守られるピヨよ〜!💡

🔗 公的参考リンク・出典

✅ まとめ

ポイント 説明
基本概念 法定相続人に保障された最低限の遺産の取り分
権利者 配偶者・子・直系尊属(兄弟姉妹は除外)
割合 基本1/2、直系尊属のみの場合1/3
請求方法 遺留分侵害額請求により金銭での支払いを求める

⚖️ 遺留分を理解して相続人の権利を守ろう

遺留分は相続人に保障された最低限の権利です。
誰に権利があり、どの程度保障されるかを正しく理解しておきましょう!

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