遺留分(いりゅうぶん)とは?|最低限の取り分を守る仕組み【FP3級対策】
遺留分(いりゅうぶん)とは?|最低限の取り分を守る仕組み【FP3級対策】
法定相続人に保障されている最低限の遺産の取り分
Contents
📌 遺留分とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、
法定相続人のうち一部の人に保障されている
「最低限の遺産の取り分」です。
💡 重要ポイント
たとえ遺言で財産のすべてを他人に渡す
と書かれていても
↓
この遺留分は法律で確保されます
⚖️ 制度の趣旨
相続人を「完全に排除する」ことはできない、
という考え方に基づく法的保護制度です!
✅ 遺留分が認められる相続人
❗ 重要な注意点
兄弟姉妹には遺留分の権利がありません!
✅ 遺留分の割合(FP3級出題ポイント)
遺産全体に対して、遺留分の割合は以下の通りです:
🔥
基本パターン
配偶者・子どもがいる場合
遺産全体の1/2
遺産全体の1/2
👴
特別パターン
直系尊属のみの場合
遺産全体の1/3
遺産全体の1/3
✅ 遺留分侵害されたらどうする?
⚖️ 遺留分侵害額請求
侵害された相続人は、
「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」
ができます。
「遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)」
ができます。
💰
請求内容
遺産をもらいすぎた相手に対して
金銭での支払いを求める
金銭での支払いを求める
📜
法改正のポイント
令和元年の民法改正により
金銭請求に変更
金銭請求に変更
✅ 事例で理解しよう!
📊 ケーススタディ
• 遺産:2,000万円
• 相続人:子ども2人
• 遺言で「全額を長男に相続」と記載
• 相続人:子ども2人
• 遺言で「全額を長男に相続」と記載
👤
長男(遺言による相続人)
遺言通りなら:全額
実際:1,500万円
(次男の遺留分500万円を差し引き)
👤
次男(遺留分権利者)
遺留分:1/4
請求可能額:500万円
(2,000万円 × 1/4)
👉 結果
次男には1/4(=500万円)の遺留分があるため、
長男に対して金銭で請求できます。
長男に対して金銭で請求できます。
📝 FP3級での出題ポイント
👥
権利者の範囲
誰に遺留分があるか?
(兄弟姉妹にはなし!)
(兄弟姉妹にはなし!)
📊
割合の計算
全体の何分のいくらか?
(1/2 or 1/3)
(1/2 or 1/3)
💰
請求方法
遺留分侵害額請求は
**金銭で請求する**
**金銭で請求する**
📜
遺言との関係
遺言の優先順位と
遺留分の関係
遺留分の関係
📝 試験対策のコツ
遺留分は「兄弟姉妹なし」「1/2 or 1/3」「金銭請求」がキーワード!
計算問題では具体的な金額を求める問題もよく出題されます。
💬 カイピヨくんのひとこと 🐣
「もらえるはずの遺産がゼロになっちゃう!?そんなときは"遺留分"を思い出してピヨ!
きちんと請求すれば、最低限の取り分は守られるピヨよ〜!💡」
🔗 公的参考リンク・出典
✅ まとめ
⚖️ 遺留分を理解して相続人の権利を守ろう
遺留分は相続人に保障された最低限の権利です。
誰に権利があり、どの程度保障されるかを正しく理解しておきましょう!

