社会保険料控除とは?|支払った保険料で税金が安くなる制度【2025年改正対応】
社会保険料控除とは?|支払った保険料で税金が安くなる制度【2025年改正対応・FP3級対策】
支払額全額が控除対象!確実に活用したい所得控除
🚨 2025年改正による効果向上
基礎控除の大幅増額により、社会保険料控除との
組み合わせ効果がさらに向上しました!
社会保険料控除とは、
本人や生計を一にする配偶者・親族のために支払った社会保険料の金額を、所得から全額控除できる制度です。
💡 つまり…
健康保険や年金保険料など、支払った分は
"まるごと所得から引ける"お得な制度です!
以下のような社会保険料が控除の対象になります:
💡 重要ポイント
配偶者や親の国民年金保険料を
"生計を一にして"支払った場合も控除対象です!
✨ 最大の特徴:支払額全額控除
→ 所得から20万円をまるごと差し引くことができます
上限なし
いくらでも控除可能
他の控除とは違う特徴
実際の支払額のみ
実際に支払った分だけ
未払い分は対象外
👔 給与所得者(会社員など)
• 会社が用意する申告書に記入
• 国民年金等は控除証明書を提出
• 給与天引きされる分は自動計算
• 家族分を支払った場合も申告可能
💼 自営業・フリーランス
• 確定申告書の該当欄に記入
• 控除証明書等を添付
• 国民健康保険・国民年金が主要
• 家族分の支払いも忘れずに申告
📄 必要書類
• 領収書:国民健康保険料等
• 給与明細:厚生年金・健康保険(参考)
💰 年収500万円の給与所得者の場合
• 年収500万円(合計所得約346万円)
• 国民年金保険料(家族分含む):年間40万円支払い
• 税率:10%(所得税5%+住民税5%)
40万円 × 10% = 4万円の税負担軽減
🔥 2025年改正との組み合わせ効果
基礎48万円+社会保険料40万円
88万円
基礎95万円+社会保険料40万円
135万円
基礎控除増額分(47万円)× 10% = 4.7万円
合計で年間約8.7万円の税負担軽減!
実際の支払いが条件
実際に支払った分のみ
未払い分は控除不可
生計一の条件
"生計を一にしている"
ことが条件
前納の取り扱い
支払った年に控除可能
翌年分も一括控除OK
iDeCoは別扱い
"小規模企業共済等掛金控除"
社会保険料控除ではない
Q. 仕送りしている親の国民健康保険を払いました。控除できる?
A. はい、控除できます。
「生計を一にしている」とみなされれば控除対象になります。仕送りをしている場合は通常、生計一とされます。
Q. 国民年金を2年分前納しました。控除はどうなる?
A. 支払った年に全額控除できます。
前納割引でお得になった上、支払った年の社会保険料控除として全額適用可能です。
Q. 会社員ですが、親の国民年金も払っています。申告方法は?
A. 年末調整で申告できます。
年末調整時に控除証明書を会社に提出すれば、給与天引き分と合わせて処理してもらえます。
Q. 健康保険料の控除証明書がありません。どうすれば?
A. 支払いが証明できれば大丈夫です。
領収書、通帳記録、クレジットカード明細など、実際に支払ったことが分かる書類があれば控除を受けられます。
💬 カイピヨくんのひとこと 🐣
支払った保険料、ちゃんと申告しないともったいないピヨ!2025年改正で他の控除との相乗効果もアップしたから、やらなきゃ損ピヨね〜✨
🚀 社会保険料控除で確実に節税しよう
支払った社会保険料は全額控除の対象です。2025年改正により他の控除との相乗効果も向上しました。
年末調整や確定申告で忘れずに申告して、確実に税負担を軽減しましょう!

