通勤中のケガをしたときってどうすればよいの?
労災保険で通勤中のケガをしたときの手続き
通勤災害で療養給付を受けるための完全ガイド
🚶♂️ 通勤中のケガをしたときって何か保障はありますか?
朝の出勤途中や帰宅の途中に思わぬケガをしてしまうこと、ありませんか?
駅まで自転車で向かう途中に転倒した
雨の日に足を滑らせて骨折した
バスの乗り換えで急いでいて転んだ
💡 安心してください!
こんなケースでも、実は労災保険(通勤災害)を活用することで医療費の負担を減らし、安心して治療に専念できます。ここでは「どんな保障があるのか」「どうやって手続きするのか」をわかりやすくまとめました。
💰 1. どんな保障があるの?
通勤途中のケガが労災保険の通勤災害と認められると、次の保障が受けられます。
療養(補償)給付
治療費が労災から支給され、自己負担なしで治療可能(労災指定医療機関の場合)。
休業補償給付
ケガで働けず休んだ場合、休業4日目から給付金が支給。
→ 詳しい手続きはこちらの記事へ
📌 今回のポイント
今回は特に基本となる「療養(補償)給付」の申請方法を紹介します。
👤 2. 当事者(労働者本人)が行うこと
①医療機関に労災であることを伝える
健康保険ではなく労災保険で受診することを伝えます。労災指定医療機関なら窓口負担は不要です。
②必要書類の提出
通勤災害の場合は「様式第16号の3(療養の給付請求書)」を使用します。労基署や厚労省HPから入手可能です。
③事故状況を記入
「どこで」「どうして」「どのようにケガをしたか」を具体的に書きます。
④医療機関へ提出
記入した様式を医療機関へ提出すれば、医療機関が労基署へ送付してくれます。
🏢 3. 会社側が行うこと
①事業主証明欄の記入
請求書には勤務実態や通勤経路を会社が証明する欄があります。会社側に協力してもらいましょう。
②事故状況の確認
通勤経路が合理的か、私的な寄り道ではないかなどを確認して証明します。
③労基署への協力
必要に応じて労働基準監督署からの問い合わせに対応します。
📋 4. 手続きの流れまとめ
事故・医療機関受診
書類作成・証明
医療機関へ提出
労災認定・治療費支給
📝 5. 記入例と注意点
以下は「様式第16号の3」を記入する際の主な項目と注意点です。
✅ 6. まとめ
通勤中の転倒や事故も保障対象
合理的な通勤経路であれば労災として保障を受けられます。
治療費は原則自己負担なし
休業が長引いた場合も給付あり。
手続きの流れ
「本人が申請 → 会社が証明 → 医療機関経由で労基署へ」の流れ。
👉 困ったときは
困ったときは、会社の労務担当や最寄りの労働基準監督署に相談するのが確実です。
🔗 記入例と様式の入手先
記入例PDF:厚生労働省ホームページより
https://www.s-hand.jp/pdf/rousai_ex%20.pdf
様式本体:厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001095032.pdf
🐥 カイピヨくんのひとこと
「通勤途中の転倒も合理的な通勤経路なら労災として認められる可能性が高いピヨ!迷ったら労基署に相談するピヨ〜!」
✅ よくあるQ&A
Q. 通勤途中に寄り道をした場合はどうなる?
⚠️ 私的な寄り道をした場合は対象外になることがあります。
ただし、日用品の購入など日常生活上必要な行為は認められる場合もあります。
Q. 会社が証明してくれない場合は?
✅ 最終的な判断は労働基準監督署が行います
会社の証明がなくても、労基署に直接相談することができます。
Q. 労災指定医療機関以外で受診した場合は?
💡 一旦自己負担して後で償還請求します。
「療養の費用請求書(様式第7号)」で費用の払い戻しを受けられます。
📊 通勤災害認定のポイント
🎯 認定のポイント
通勤災害は「通勤」の定義に該当するかが重要!合理的な経路・方法での通勤中であれば認定される可能性が高い。
🚀 通勤中のケガも安心して治療を
通勤災害は労災保険の重要な給付の一つです。
正しい手続きを行って、安心して治療に専念しましょう!


