【FP3級 DAY32】相続の基本(相続人・法定相続分)
 
  【FP3級 DAY32】相続の基本(相続人・法定相続分)
相続分野の出発点となる超重要テーマを完全理解!
			
			Contents
			
🎯 今日のテーマ
    「誰が相続人になるのか?」「どのくらい相続できるのか?」を理解する。
    👉 相続分野の出発点となる超重要テーマです!
  
📗 学習ポイント
🔹 1. 相続人の範囲(法定相続人)
👨👩👧👦 民法で定められた相続人の順位
📝 相続人の基本ルール
        民法で定められた「相続人」には順位があります。
        👉 配偶者は常に相続人!
      
🥇 相続人の順位
🥇
          第1順位
子
          
            直系卑属
(子・孫・ひ孫)
        (子・孫・ひ孫)
🥈
          第2順位
父母
          
            直系尊属
(父母・祖父母)
        (父母・祖父母)
🥉
          第3順位
兄弟姉妹
          
            同じ父母から生まれた
兄弟姉妹
        兄弟姉妹
💍 配偶者の特別な地位
👑
        配偶者は順位に関係なく常に相続人
          他の相続人と一緒に相続する
        
      🔹 2. 法定相続分(割合)
📊 相続人の組み合わせ別相続分
🎯 法定相続分の基本
        民法で定められた各相続人の取り分の割合
        👉 遺言がない場合や遺産分割協議の基準となる
      
📌 計算例
        配偶者と子2人が相続人の場合
        
    
          • 配偶者:1/2
• 子全体:1/2
• 子1人あたり:1/2 ÷ 2 = 1/4
      • 子全体:1/2
• 子1人あたり:1/2 ÷ 2 = 1/4
🔹 3. 代襲相続
🔄 相続人が先に亡くなった場合の制度
📝 代襲相続とは
        相続人が被相続人より先に死亡している場合、その子が代わりに相続人となる制度
        👉 「だいしゅうそうぞく」と読む
      
👶
        子の代襲相続
          子がすでに死亡
↓
孫が相続人となる
孫も死亡なら、ひ孫へ(無制限)
      ↓
孫が相続人となる
孫も死亡なら、ひ孫へ(無制限)
👫
        兄弟姉妹の代襲相続
          兄弟姉妹が死亡
↓
その子(甥・姪)が代襲
甥・姪が死亡でも代襲なし(1代限り)
      ↓
その子(甥・姪)が代襲
甥・姪が死亡でも代襲なし(1代限り)
👴
        父母の場合
          父母には代襲相続はない
↓
父が死亡なら母のみ相続
両方死亡なら祖父母へ
      ↓
父が死亡なら母のみ相続
両方死亡なら祖父母へ
🎯 代襲相続の重要ポイント
        ✅ 子の代襲:無制限(孫→ひ孫→...)
✅ 兄弟姉妹の代襲:1代限り(甥・姪まで)
❌ 父母には代襲相続なし
    ✅ 兄弟姉妹の代襲:1代限り(甥・姪まで)
❌ 父母には代襲相続なし
🔄 相続人と法定相続分の判定フローチャート
          被相続人の死亡
        
      配偶者はいるか?
        
              配偶者あり
            
            
              配偶者は常に相続人
            
            
            
              第1順位:子はいるか?
            
            
            
                子あり
配偶者1/2 + 子1/2
              配偶者1/2 + 子1/2
                子なし→父母は?
あり:配偶者2/3+父母1/3
              あり:配偶者2/3+父母1/3
                父母なし→兄弟姉妹は?
あり:配偶者3/4+兄弟1/4
            あり:配偶者3/4+兄弟1/4
              配偶者なし
            
            
              血族相続人のみ
            
            
            
                第1順位:子
子が全部相続
              子が全部相続
                第2順位:父母
子がいない場合のみ
              子がいない場合のみ
                第3順位:兄弟姉妹
子も父母もいない場合のみ
            子も父母もいない場合のみ
✅ 試験によく出るポイント
      ✅ 配偶者は常に相続人(順位に関係なし)
✅ 法定相続分の割合は表で暗記必須
✅ 代襲相続の範囲(子は無制限、兄弟姉妹は1代限り)
  ✅ 法定相続分の割合は表で暗記必須
✅ 代襲相続の範囲(子は無制限、兄弟姉妹は1代限り)
📝 確認クイズ(5問)
各問題について、最も適切な選択肢を選んでください
Q1
        
          相続人に必ず含まれる人は誰か?
        
        
      Q2
        
          配偶者と子2人が相続人の場合、それぞれの法定相続分は?
        
        
      Q3
        
          子が被相続人より先に死亡している場合、孫が相続できることを何というか?
        
        
      Q4
        
          法定相続人の順位として正しいものはどれか?
        
        
      Q5
        
          配偶者と父母が相続人の場合の法定相続分は?
        
        
      📌 今日のまとめ
- 相続人は順位が決まっている(子 → 父母 → 兄弟姉妹)
- 配偶者は常に相続人
- 法定相続分の割合は表で暗記!
- 👉 代襲相続:子は無制限、兄弟姉妹は1代限り
🔑 重要ポイント
👨👩👧👦 相続人の基本構造
👑 配偶者
常に相続人
        - 順位:なし(特別扱い)
- 相続:他の相続人と共同
- 割合:相手により変動
- 単独相続:血族なしなら全部
👥 血族相続人
順位制
        - 第1順位:子(直系卑属)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
- 排除原理:上位がいると下位は相続人にならない
📊 法定相続分の暗記表
配偶者の相続分
- 配偶者+子 → 1/2
- 配偶者+父母 → 2/3
- 配偶者+兄弟姉妹 → 3/4
- 配偶者のみ → 全部
代襲相続の範囲
- 子の代襲 → 無制限(孫→ひ孫→…)
- 兄弟姉妹の代襲 → 1代限り(甥・姪まで)
- 父母 → 代襲なし
🎯 暗記のコツ
      「配偶者は常に相続人」「1/2→2/3→3/4」「子無制限・兄弟1代限り」
この3つのポイントで相続の基本は完璧!
法定相続分は表で覚え、代襲相続の違いもセットで暗記
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⏭️ 次回予告
      Day33:遺産分割・遺留分制度
      相続トラブルの防止策を整理して理解しましょう。遺産分割協議から遺留分侵害額請求まで、相続の「もめごと」対策を学びます。
    


