自筆証書遺言とは?|自分で手軽に書ける遺言書の基本【FP3級対策】
 
  自筆証書遺言とは?|自分で手軽に書ける遺言書の基本【FP3級対策】
本人がすべて自分で手書きして作成する遺言書
			
			Contents
			
📌 自筆証書遺言とは?
    自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、
    本人がすべて自分で手書きして作成する遺言書のことです。
  
💡 手軽さが特徴
      費用がかからず
      自宅でも書ける手軽さが特徴!
    
✍️ 自筆が基本
      自筆証書遺言は「自分の手で書く」ことが
      法的要件の根幹です!
    
✅ 自筆証書遺言の要件(形式ミスに注意!)
⚠️ 重要な注意点
        以下の4つを満たさないと
**無効**になります:
    **無効**になります:
要件 1
        ✍️
        全文を自筆
          ワープロや印刷不可
手書きが絶対条件
      手書きが絶対条件
要件 2
        📅
        日付を記載
          年月日を正確に
記載する
      記載する
要件 3
        👤
        氏名を自筆
          フルネームを
手書きで記載
      手書きで記載
要件 4
        🔴
        押印
          実印でなくてもOK
認印でも可
      認印でも可
✅ 書き方の例
📝 記載例
令和7年8月25日
        私は、長男 ○○○○ に自宅の土地・建物を相続させる。
        預金については長女 ○○○○ にすべて遺贈する。
        住所:〇〇県〇〇市〇〇
          氏名:山田 太郎
          印
        📝 FP3級での重要ポイント
        FP3級では「自筆で全文を書く」「押印が必要」
などの形式要件が出題されます!
    などの形式要件が出題されます!
✅ メリット・デメリット
✅
        メリット
            ✓ 思い立ったらすぐ書ける
✓ 費用が基本無料
✓ 内容を秘密にできる
✓ 何度でも書き直せる
        ✓ 費用が基本無料
✓ 内容を秘密にできる
✓ 何度でも書き直せる
⚠️
        デメリット
            ✗ 形式ミスで無効になりやすい
✗ 紛失・破損・改ざんリスク
✗ 家庭裁判所の検認が必要
✗ 発見されないリスク
        ✗ 紛失・破損・改ざんリスク
✗ 家庭裁判所の検認が必要
✗ 発見されないリスク
✅ 安全に保管するには?
🏛️ 法務局保管制度
        2020年から、
**法務局で保管できる制度**がスタート!
    **法務局で保管できる制度**がスタート!
🎯 FP試験での重要ポイント
        FP試験でもよく出るポイントなので要チェック!
特に「法務局保管なら検認不要」は頻出です。
    特に「法務局保管なら検認不要」は頻出です。
✅ 公正証書遺言との比較
✍️
        自筆証書遺言
            手軽さ重視
費用なし・すぐ書ける
ただしリスクあり
        費用なし・すぐ書ける
ただしリスクあり
⚖️
        公正証書遺言
            安全性重視
費用かかるが確実
無効になりにくい
        費用かかるが確実
無効になりにくい
📝 FP3級での出題ポイント
✍️
        4つの必須要件
          **全文自筆・日付・氏名・押印**
が必須
      が必須
🏛️
        法務局保管の効果
          法務局に保管すれば
**家庭裁判所の検認不要**
      **家庭裁判所の検認不要**
⚖️
        比較問題
          公正証書遺言との
**違いを比較で覚える**
      **違いを比較で覚える**
📝 試験対策のコツ
        自筆証書遺言は「4要件」「法務局保管制度」「公正証書との違い」がキーワード!
        形式要件は完璧に覚える必要があります。
      
 
    💬 カイピヨくんのひとこと 🐣
        「かんたんに書けるけど、書き間違いは命取りピヨ!
        法務局に預けておくと安心ピヨ〜!💡」
      
🔗 公的参考リンク・出典
✅ まとめ
✍️ 自筆証書遺言を理解して手軽な相続対策を実現しよう
      自筆証書遺言は手軽に作成できる遺言方式ですが、形式要件に注意が必要です。
      法務局保管制度を活用すれば、より安全に保管できます!
    


