重要事項説明とは?|不動産取引で契約前にされる"あの説明"の最新ポイント完全版【2025年最新】

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重要事項説明とは?|不動産取引で契約前にされる"あの説明"の最新ポイント完全版【2025年最新】

35条書面・IT重説・電子化・建物状況調査を完全理解!

📋🏠 重要事項説明を完全マスター

不動産取引の要重要事項説明を正しく理解しよう!
35条書面・説明義務・IT重説・最新改正まで完全網羅します!


📋 重要事項説明(35条書面)とは?

重要事項説明(じゅうようじこうせつめい)とは、
不動産取引をする際、宅地建物取引業者が契約当事者(買主・借主等)に対し、物件や取引条件についての重要な事項を、契約前に説明する義務を負う制度です。
これを文書(重要事項説明書または35条書面)で交付することが法律で義務付けられています。

💡 法律根拠と目的

宅地建物取引業法(宅建業法)第35条
契約当事者の保護・不動産取引の透明性確保

🔍 最新の改正・制度変更

🆕 近年の主要な法改正・制度変更

改正・制度名 内容 施行時期 メリット
電子交付・書面電子化 相手方の同意があれば電磁的方法での提供可能・押印不要 2022年5月 業務効率化・ペーパーレス化
IT重説(オンライン説明) 遠隔での説明(テレビ電話等)が可能 2021年4月 場所に制約されない・時間節約
建物状況調査結果有効期間 共同住宅等で調査日から2年以内に延長 2020年4月 調査結果の活用促進
押印廃止 重要事項説明書への押印義務廃止 2021年4月 手続き簡素化・コスト削減
🧮 重要事項説明チェックツール

📊 説明義務と手続き要件をチェックしよう

チェック結果:
各項目を選択してチェックしてください
📋 重要事項説明実施フローチャート

🔍 重要事項説明の実施手順

不動産取引開始 物件調査・書面準備 宅建士による確認 対面説明 orIT重説? 対面説明 (従来方式) IT重説 (オンライン) IT重説 要件満たす? 対面に変更 IT重説実施 宅建士による説明 ・宅建士証の提示 ・35条書面の内容説明 書面交付 方法? 紙の書面交付 (記名のみ) 電子交付 (同意必要) 相手方 同意あり? 紙で交付 電子交付OK 説明完了確認 質疑応答・理解確認 売買契約締結 37条書面交付 取引完了 対面 IT重説 いいえ はい 電子 いいえ はい
📑 記載すべき主な「重要事項」の内容

📋 35条書面に記載・説明すべき事項

35条書面に記載・説明すべき主な事項は法律・省令で詳細に定められており、売買・賃貸で若干異なります。以下は代表的な項目です。

🏠 物件に関する事項

権利関係
• 登記された所有権
• 借地権・地上権等
• 抵当権・根抵当権等

物理的状況
• 建物の構造・階数
• 面積・間取り
• 設備の整備状況

建物状況調査
• 実施の有無・結果
• 調査日・有効期間

🏡 物件の基本情報

⚖️ 法令上の制限

都市計画法関連
• 都市計画区域・準都市計画区域
• 市街化区域・市街化調整区域
• 用途地域

建築基準法関連
• 建ぺい率・容積率
• 高さ制限
• 接道義務

その他の法令
• 古都保存法・自然公園法
• 土地区画整理法

📖 法的規制の内容

🚨 リスク関連情報

災害リスク
• 災害危険区域
• 土砂災害警戒区域
• 津波災害警戒区域

建物の安全性
• 耐震診断の実施状況
• アスベストの使用有無
• 重要な欠陥の有無

環境リスク
• 土壌汚染対策法
• 騒音・振動

⚠️ 安全性・環境情報

💼 契約条件

売買契約の場合
• 売買代金・支払方法
• 引渡し時期
• 手付金・契約解除

賃貸借契約の場合
• 賃料・敷金・礼金
• 契約期間
• 更新・解約条件

共通事項
• 契約不適合責任
• 特約事項

📝 取引条件の詳細
📋 説明義務者・相手・タイミング等のルール
項目 内容 法的根拠 注意点
説明義務者 宅地建物取引業者・説明は宅建士が行う 宅建業法35条1項 宅建士証の提示義務あり
説明相手 売買・交換:買主、賃貸借:借主 宅建業法35条1項 代理人への説明も可能
説明と書面の交付時期 契約成立前に説明および書面交付 宅建業法35条1項 契約締結後は原則不可
方法 紙の書面・電磁的方法・IT重説 宅建業法35条5項 相手方の同意が必要な場合あり
書面の記載要件 宅建士の記名・省令規定事項 宅建業法35条6項 押印は不要(2021年改正)
⚠️ チェックしておきたい注意点・留意事項

📱 電子化・IT重説の注意点

同意の必要性
• 相手方の同意なしには電子化不可
• 書面または電磁的方法で同意取得

技術的要件
• 映像・音声の送受信が可能
• 書面を画面表示できること
• 双方向で質疑応答可能

記録保存
• 実施記録の作成・保存
• 相手方への説明状況記録

💻 技術面・手続面の確認必須

🏗️ 建物状況調査の有効期間

改正内容
• 共同住宅等:2年以内に延長
• 一戸建て等:従来通り1年以内

適用条件
• RC造・SRC造等の共同住宅
• 調査日から2年以内のもの

注意点
• 古い調査結果は使用不可
• 有効期間を必ず確認
• 調査実施の有無も説明義務

📅 期間管理が重要

❌ 違反時のリスク

行政処分
• 指示処分
• 業務停止処分
• 免許取消処分

罰則
• 6月以下の懲役
• 100万円以下の罰金

民事責任
• 損害賠償責任
• 契約解除
• 信頼失墜

⚖️ 重大な法的責任

✅ 適切な説明のポイント

説明の仕方
• 分かりやすい言葉で説明
• 専門用語には説明を付加
• 相手方の理解度を確認

質疑応答
• 積極的な質問機会の提供
• 丁寧な回答
• 理解不足があれば補足説明

記録の保存
• 説明実施記録
• 質疑応答内容

💡 相手方の立場に立った説明
📊 練習問題(択一式)

問題1:重要事項説明の説明義務者

重要事項説明を行うことができるのは誰でしょうか?

問題2:重要事項説明の実施タイミング

重要事項説明を実施すべきタイミングはいつでしょうか?

問題3:建物状況調査結果の有効期間

共同住宅等における建物状況調査結果の有効期間は何年でしょうか?

🔍 よくあるQ&A
Q. IT重説(オンライン説明)は誰でも利用できますか?

A. 相手方の同意があれば利用可能ですが、技術的要件があります。
映像・音声の送受信が可能であること、書面を画面で共有できること、双方向での質疑応答ができることなどの要件を満たす必要があります。また、実施記録の作成・保存も義務付けられています。

Q. 重要事項説明書への押印は必要ですか?

A. 2021年の改正により押印は不要になりました。
ただし、宅建士の記名は依然として必要です。また、宅建士証の提示や説明義務など、その他の形式的要件は残っているため注意が必要です。

Q. 電子交付する場合の注意点は何ですか?

A. 相手方の同意取得と適切な方法での提供が必要です。
電子データの保存・交付方法、内容の分かりやすさ、証拠性などについて、国土交通省のガイドラインに従う必要があります。同意なしでの電子交付は法令違反となります。

Q. 説明を受ける側で気をつけることはありますか?

A. 積極的に質問し、理解できない点は遠慮なく確認しましょう。
専門用語が多いため、分からない点があれば必ず質問することが重要です。また、書面の内容と実際の物件状況に相違がないか、自分でも確認することをお勧めします。

カイピヨくん

💬 カイピヨくんのひとこと

重要事項説明は"契約の前の大切なチェックポイント"ピヨ!オンラインでも説明を受けられるようになったけど、内容しっかり確認して"それで十分か"を自分でも考えるピヨ〜✨

🎯 FP3級試験で問われる頻出ポイント
項目 内容
35条書面の説明義務者・説明相手 宅建士/買主など
説明のタイミング 契約成立前であること
書面交付・押印の要否・電子化 押印不要・電子書面可能・IT重説について
建物状況調査結果・その有効期間 2年以内など最新の改正内容
記載事項の具体例 権利関係・法令制限・設備・契約条件など
✅ まとめ
ポイント 説明
重要事項説明の定義 契約前に物件・取引条件を宅建士が説明
法的根拠 宅地建物取引業法第35条(35条書面)
最新改正 電子化・IT重説・押印廃止・調査有効期間延長
説明内容 権利・法令制限・設備・リスク・契約条件等
重要なルール 契約前・宅建士のみ・相手方同意で電子化可能

💪 重要事項説明を正しく理解して安全な不動産取引を

重要事項説明は不動産取引の安全性を確保する重要な制度です。
電子化やIT重説などの最新制度も含めて正しく理解し、
適切な不動産取引を行いましょう!

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