通勤中のケガをしたときってどうすればよいの?

通勤災害の労災手続きのイメージ

労災保険で通勤中のケガをしたときの手続き

通勤災害で療養給付を受けるための完全ガイド


🚶‍♂️ 通勤中のケガをしたときって何か保障はありますか?

朝の出勤途中や帰宅の途中に思わぬケガをしてしまうこと、ありませんか?

🚴‍♂️

駅まで自転車で向かう途中に転倒した

🌧️

雨の日に足を滑らせて骨折した

🚌

バスの乗り換えで急いでいて転んだ

💡 安心してください!

こんなケースでも、実は労災保険(通勤災害)を活用することで医療費の負担を減らし、安心して治療に専念できます。ここでは「どんな保障があるのか」「どうやって手続きするのか」をわかりやすくまとめました。

💰 1. どんな保障があるの?

通勤途中のケガが労災保険の通勤災害と認められると、次の保障が受けられます。

🏥

療養(補償)給付

治療費が労災から支給され、自己負担なしで治療可能(労災指定医療機関の場合)。

💰

休業補償給付

ケガで働けず休んだ場合、休業4日目から給付金が支給。
→ 詳しい手続きはこちらの記事へ

📌 今回のポイント

今回は特に基本となる「療養(補償)給付」の申請方法を紹介します。

👤 2. 当事者(労働者本人)が行うこと

🏥

①医療機関に労災であることを伝える

健康保険ではなく労災保険で受診することを伝えます。労災指定医療機関なら窓口負担は不要です。

📄

②必要書類の提出

通勤災害の場合は「様式第16号の3(療養の給付請求書)」を使用します。労基署や厚労省HPから入手可能です。

✏️

③事故状況を記入

「どこで」「どうして」「どのようにケガをしたか」を具体的に書きます。

📨

④医療機関へ提出

記入した様式を医療機関へ提出すれば、医療機関が労基署へ送付してくれます。

🏢 3. 会社側が行うこと

📋

①事業主証明欄の記入

請求書には勤務実態や通勤経路を会社が証明する欄があります。会社側に協力してもらいましょう。

🔍

②事故状況の確認

通勤経路が合理的か、私的な寄り道ではないかなどを確認して証明します。

🤝

③労基署への協力

必要に応じて労働基準監督署からの問い合わせに対応します。

📋 4. 手続きの流れまとめ

事故・医療機関受診

労働者:事故 → 医療機関受診(労災と伝える)

書類作成・証明

労働者:様式16号の3を記入 → 会社証明をもらう

医療機関へ提出

労働者:医療機関へ提出

労災認定・治療費支給

医療機関:労基署に送付 → 労災認定後、治療費は労災から支給

📝 5. 記入例と注意点

以下は「様式第16号の3」を記入する際の主な項目と注意点です。

項目 内容 記入例・注意点
事故発生日/発病日 事故が発生した日時を「年/月/日」「午前・午後」まできちんと記入 午前・午後を明記。
初診日 ケガをした日と初めて医療機関を受診した日が異なる場合、その日付と理由を記入 「事故日と初診日が異なる場合の理由」欄に理由を記載できます。
通勤手段・経路・通常所要時間 通勤で使っていた経路・交通手段・所要時間を記載 通常の経路と事故当日の経路が異なる場合はその事情も記入可。
災害発生の状況 「どこで」「何をしていて」「どのように転倒・事故が起きたか」などを詳細に記入 可能なら地図を添付、別紙に詳述して提出することも可。
請求人(被災者) 被災者の住所・氏名・生年月日など 氏名は漢字とカタカナ(ふりがな)で記載、濁点・半濁点は1文字扱い等注意。
事業主証明欄 会社名・所在地・代表者名・押印など 会社側が勤務実態・通勤経路を証明。代理者証明も可。
災害発生事実確認者 事故を目撃した人、発見者、あるいは報告を受けた人など 証明できる人の職名・氏名を記入。該当者不在でも報告を受けた者を記入することも。

✅ 6. まとめ

通勤中の転倒や事故も保障対象

合理的な通勤経路であれば労災として保障を受けられます。

🏥

治療費は原則自己負担なし

休業が長引いた場合も給付あり。

📋

手続きの流れ

「本人が申請 → 会社が証明 → 医療機関経由で労基署へ」の流れ。

👉 困ったときは

困ったときは、会社の労務担当や最寄りの労働基準監督署に相談するのが確実です。

🔗 記入例と様式の入手先

記入例PDF:厚生労働省ホームページより
https://www.s-hand.jp/pdf/rousai_ex%20.pdf

様式本体:厚生労働省ホームページより
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001095032.pdf

カイピヨくん

🐥 カイピヨくんのひとこと

「通勤途中の転倒も合理的な通勤経路なら労災として認められる可能性が高いピヨ!迷ったら労基署に相談するピヨ〜!」

✅ よくあるQ&A

Q. 通勤途中に寄り道をした場合はどうなる?

⚠️ 私的な寄り道をした場合は対象外になることがあります。
ただし、日用品の購入など日常生活上必要な行為は認められる場合もあります。

Q. 会社が証明してくれない場合は?

✅ 最終的な判断は労働基準監督署が行います
会社の証明がなくても、労基署に直接相談することができます。

Q. 労災指定医療機関以外で受診した場合は?

💡 一旦自己負担して後で償還請求します。
「療養の費用請求書(様式第7号)」で費用の払い戻しを受けられます。

📊 通勤災害認定のポイント

認定要件 具体的な内容
合理的な経路 通勤に通常利用される経路(合理的な経路)
合理的な方法 通勤に通常利用される交通手段(合理的な方法)
業務の性質 業務に就くため、または業務を終えて帰宅するため
私的行為の逸脱なし 業務と関係のない私的行為による大幅な逸脱がない

🎯 認定のポイント

通勤災害は「通勤」の定義に該当するかが重要!合理的な経路・方法での通勤中であれば認定される可能性が高い。


🚀 通勤中のケガも安心して治療を

通勤災害は労災保険の重要な給付の一つです。
正しい手続きを行って、安心して治療に専念しましょう!

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