通勤中や仕事中のケガで休んだら、保障はあるの?
通勤中や仕事中のケガで休んだら、保障はあるの?
労災保険の休業補償給付で安心して治療に専念
🏥 休業中も生活を支える労災保険
仕事中や通勤中にケガをしてしまい、治療のために休まざるを得ない――。
そんなときに生活を支えるのが労災保険の休業補償給付です。ここでは対象となるケースから、実際の手続きまでをわかりやすく解説します。
📋 1. どんなときに対象になるの?
労災保険の「休業補償給付」は、次の要件をすべて満たすときに受けられます。
業務災害または通勤災害で負傷・病気になった
そのために労務不能となり仕事を休んでいる
休業が4日以上続いている(待期期間3日を経過後から給付開始)
📌 最初の3日間について
最初の3日間は会社が「休業補償(労基法第76条)」として平均賃金の60%を支払う義務があります。
💰 2. もらえる金額は?
休業補償給付は、休業1日につき給付基礎日額の60%が支給されます。
さらに「特別支給金」として給付基礎日額の20%が上乗せされ、合計で約80%が補償されます。
💰 休業補償給付 計算シミュレーター
📊 条件を入力してください
📋 計算結果
※ 給付基礎日額は平均賃金をもとに算定され、上限・下限があります。
👤 3. 労働者本人が行うこと
①医師に休業証明を書いてもらう
医師に労務不能であることを証明してもらいます。
②請求書を記入する
使用する書類は「休業補償給付支給請求書(様式第8号)」。労基署や厚労省HPで入手可能です。
③事故状況・休業状況を記入
休業の開始日・日数などを正確に書きます。
④会社に証明を依頼
請求書の事業主証明欄に、勤務や賃金に関する証明を会社から記入してもらいます。
⑤労基署へ提出
労働者が請求書を取りまとめ、会社証明をもらったうえで労基署に提出します。
🏢 4. 会社側が行うこと
①事業主証明欄の記入
勤務状況や賃金額などを証明します。
②待期3日間の賃金補償
最初の3日間は会社が休業補償(平均賃金の60%)を支払います。
③労基署への協力
必要に応じて、労基署からの問い合わせに応じることがあります。
📋 5. 手続きの流れまとめ
医師の証明・請求書記入
会社証明の依頼
労基署へ提出
審査・支給
📝 6. 記入例と注意点
🔗 記入例と様式の入手先
記入例(様式第8号・休業補償給付支給請求書):
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-13-03.pdf
様式本体(厚労省HP・様式第8号 PDF):
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001095739.pdf
✅ 7. まとめ
4日目から給付金が支給
労災による休業は、4日目から給付金が支給される。
実質8割の補償
金額は「給付基礎日額の60%+特別支給金20%」で実質8割の補償。
手続きの流れ
「本人が請求書を作成 → 会社が証明 → 労基署提出」の流れ。
👉 早めの申請を
ケガや病気で長期休業になった場合も、生活の不安を軽減できる制度なので早めに申請しましょう。
🐥 カイピヨくんのひとこと
「労災で休業になっても実質8割の補償があるから安心ピヨ!医師の証明と会社の協力があれば手続きもスムーズピヨ〜!」
✅ よくあるQ&A
Q. 休業補償給付はいつから支給される?
⚠️ 休業4日目から支給されます。
最初の3日間(待期期間)は会社が休業補償を支払う義務があります。
Q. 会社が休業補償(最初の3日間)を支払ってくれない場合は?
✅ 労働基準法違反になります。
労働基準監督署に相談して解決を図ることができます。
Q. 休業補償給付に期限はある?
💡 症状固定まで継続して受けられます。
治療により回復するか、症状が固定するまで支給が続きます。
📊 休業補償給付の流れ(時系列)
💡 ポイント
休業期間全体を通して継続的な収入保障が受けられる安心の制度です!
🚀 安心して治療に専念しましょう
労災保険の休業補償給付により、ケガや病気の治療に専念できる環境が整っています。
適切な手続きで、生活の心配をせずに回復に向けて取り組みましょう!

