無意識で未会計の商品をバッグに入れてしまった…犯罪になる?
🛒 無意識で未会計の商品をバッグに入れてしまった…犯罪になる?
— スーパーでよくある"うっかり行為"の法律・対処法・再発防止策まで徹底解説 —
カイピヨくんの一言:
「うっかりは誰にでもあるピヨ!🛒 大事なのは、気づいた時にちゃんと行動できること。"誤って入れた→気づいた→すぐ会計"これが完璧な対処法ピヨ✨ もし店外に出ちゃっても、すぐ戻って正直に説明すれば大丈夫。誠実な行動は必ず伝わるピヨ〜💪」
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Contents
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忙しい方は音声で聴きながら、うっかり万引きの法律と対処法を学べます!
🎙️ うっかり万引きは窃盗罪か?完璧な対処法
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🔍 はじめに:誰にでも起こる「うっかりミス」
買い物中、無意識に未会計の商品を手持ちのトートバッグへ入れてしまうことは珍しくありません。
- 手がふさがっていた
荷物が多くて商品を一時的にバッグに入れてしまった - 子どもを見ていた
子どもの世話に気を取られて無意識に入れてしまった - スマホでメモを確認していた
買い物リストを見ながら自動的に入れてしまった - 考えごとをしていた
別のことを考えながら習慣的に入れてしまった
よくある不安
「これって犯罪になる?」「防犯カメラに映っていたら後日警察が来る?」「自分から店員に伝えたけど大丈夫?」
Yahoo!知恵袋や弁護士相談でも毎月のように寄せられる典型的な相談です。この記事では、法律の根拠から実際の対処法まで完全解説します。
「これって犯罪になる?」「防犯カメラに映っていたら後日警察が来る?」「自分から店員に伝えたけど大丈夫?」
Yahoo!知恵袋や弁護士相談でも毎月のように寄せられる典型的な相談です。この記事では、法律の根拠から実際の対処法まで完全解説します。
✅ 結論:誤って入れただけでは犯罪ではない
まず知ってほしい安心材料
会計前に誤ってバッグに入れただけでは窃盗には当たりません。窃盗罪(刑法235条)には、「他人の物を」「不法領得の意思(盗むつもり)をもって」「こっそり自分の支配下に移すこと」が必要です。
会計前に誤ってバッグに入れただけでは窃盗には当たりません。窃盗罪(刑法235条)には、「他人の物を」「不法領得の意思(盗むつもり)をもって」「こっそり自分の支配下に移すこと」が必要です。
📊 窃盗罪の成立要件(刑法235条)
窃盗罪が成立するには以下の要件がすべて必要です:
1. 他人の財物であること
店舗の商品は店舗の所有物です。
2. 不法領得の意思(故意)
「盗むつもり」がなければ窃盗罪は成立しません。刑法38条では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と明確に規定されています。
3. 占有の移転
店舗の管理下から自分の支配下に移すこと。ただし、故意がなければこれだけでは犯罪になりません。
誤って入れてしまった場合:
• 盗む意図がない(故意なし)
• 自ら気づいて取り出している
• レジで会計している
これらの点から犯罪として扱われることはありません。
窃盗罪が成立するには以下の要件がすべて必要です:
1. 他人の財物であること
店舗の商品は店舗の所有物です。
2. 不法領得の意思(故意)
「盗むつもり」がなければ窃盗罪は成立しません。刑法38条では「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と明確に規定されています。
3. 占有の移転
店舗の管理下から自分の支配下に移すこと。ただし、故意がなければこれだけでは犯罪になりません。
誤って入れてしまった場合:
• 盗む意図がない(故意なし)
• 自ら気づいて取り出している
• レジで会計している
これらの点から犯罪として扱われることはありません。
📜 法律上のポイント:「故意」がなければ犯罪は成立しない
刑法第38条第1項(故意)
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
誤って入れてしまった行為は「過失」に該当し、過失による窃盗罪は存在しません。専門家の回答や判例でも、「誤入れ(誤ってバッグに入れた)=犯罪にはならない」と繰り返し述べられています。
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
誤って入れてしまった行為は「過失」に該当し、過失による窃盗罪は存在しません。専門家の回答や判例でも、「誤入れ(誤ってバッグに入れた)=犯罪にはならない」と繰り返し述べられています。
🔍 状況別シミュレーター
あなたの状況を選んで、法律的な判断と適切な対処法を確認しましょう!
🛡️ 店外に出ていないなら窃盗未遂にも当たらない
盗む意思もない状態で店外へ出ていないなら、窃盗未遂の実行行為にも該当しません。
📚 判例と弁護士の見解
多くの判例や弁護士の回答では、以下のように整理されています:
• 店外へ持ち出す前で、誤りに気づいて会計したケースは未遂にもならない
• 窃盗未遂(刑法243条)が成立するには、窃盗の「実行に着手」が必要
• 誤って入れただけでは「実行に着手」したとは言えない
• 特に、自ら気づいて会計している場合は、犯罪の意思がないことが明白
多くの判例や弁護士の回答では、以下のように整理されています:
• 店外へ持ち出す前で、誤りに気づいて会計したケースは未遂にもならない
• 窃盗未遂(刑法243条)が成立するには、窃盗の「実行に着手」が必要
• 誤って入れただけでは「実行に着手」したとは言えない
• 特に、自ら気づいて会計している場合は、犯罪の意思がないことが明白
✨ 自主申告は"最大の安心材料"
最も信頼される行動
自ら店員へ「誤って入れてしまいました」と申告した行為は、店側が最も信頼を置く行動です。盗むつもりの人は、決して店員に声をかけません。
店員に状況を説明して会計しているなら、店側は「悪意なし」と確定判断します。
自ら店員へ「誤って入れてしまいました」と申告した行為は、店側が最も信頼を置く行動です。盗むつもりの人は、決して店員に声をかけません。
店員に状況を説明して会計しているなら、店側は「悪意なし」と確定判断します。
📹 防犯カメラはどう扱われる?後日通報される可能性は?
「カメラに映っているはず…後日警察から連絡が来る?」という不安も多いですが、
防犯カメラの実際の運用
会計した誤入れ行為について、店が後日警察へ通報することはありません。
防犯カメラが確認されるのは以下の悪質ケースのみ:
• 店外に商品を持ち出した
• 明らかな隠匿行動(商品を服の中に入れるなど)
• 売り場での繰り返し行為
• 声かけに応じず逃走した
誤入れ → 自主申告 → 会計済みのケースは、店舗では「処理不要の出来事」として扱われます。映像は一定期間後(7〜30日)自動削除され、多くの場合確認すらされません。
会計した誤入れ行為について、店が後日警察へ通報することはありません。
防犯カメラが確認されるのは以下の悪質ケースのみ:
• 店外に商品を持ち出した
• 明らかな隠匿行動(商品を服の中に入れるなど)
• 売り場での繰り返し行為
• 声かけに応じず逃走した
誤入れ → 自主申告 → 会計済みのケースは、店舗では「処理不要の出来事」として扱われます。映像は一定期間後(7〜30日)自動削除され、多くの場合確認すらされません。
🧭 正しい対処法フローチャート
もし実際に未会計商品をバッグへ入れてしまったら?ステップに沿って確実に対処しましょう!
❓ 未会計商品がバッグに入っていることに気づきましたか?
🛠️ 【実務的に最も重要】もし実際に未会計商品をバッグへ入れてしまったらどうする?
ここからは、読者が同じ状況になったときに確実に安心できる「正しい対処手順」をまとめます。
STEP 1:気づいた時点で必ず取り出す
まずは落ち着いて商品をバッグから出しましょう。ここで慌てる必要はありません。冷静に対処することが大切です。
まずは落ち着いて商品をバッグから出しましょう。ここで慌てる必要はありません。冷静に対処することが大切です。
STEP 2:レジへ持っていき、通常通り会計する
レジでそのまま会計すれば問題はありません。この時点で店側の「管理下の逸脱」は解消されています。
レジでそのまま会計すれば問題はありません。この時点で店側の「管理下の逸脱」は解消されています。
STEP 3:不安であれば、店員へ一言伝える
法律上は伝える義務はありませんが、不安を消したい人には非常に有効です。
例:「買い物中に無意識でバッグに入れてしまっていました。すみません、こちらも会計をお願いします。」
店員はこの状況を日常的に経験しているので、「大丈夫ですよ〜」で終わるケースがほとんどです。
法律上は伝える義務はありませんが、不安を消したい人には非常に有効です。
例:「買い物中に無意識でバッグに入れてしまっていました。すみません、こちらも会計をお願いします。」
店員はこの状況を日常的に経験しているので、「大丈夫ですよ〜」で終わるケースがほとんどです。
STEP 4:店外に出る前なら、どんなケースでも犯罪にならない
ここが最重要です。誤って入れても店外へ持ち出していない限り、窃盗の成立要件を満たしません。安心してOKです。
ここが最重要です。誤って入れても店外へ持ち出していない限り、窃盗の成立要件を満たしません。安心してOKです。
STEP 5:もし店員に声をかけられたら、事実をそのまま説明する
声をかけられたとしても、誠実に説明することで問題はすぐに収束します。店員の権限はあくまで確認だけで、警察を呼ぶのは「悪質」「逃走」などのケースのみ。今回のような誤入れは業務上の「対応不要案件」です。
声をかけられたとしても、誠実に説明することで問題はすぐに収束します。店員の権限はあくまで確認だけで、警察を呼ぶのは「悪質」「逃走」などのケースのみ。今回のような誤入れは業務上の「対応不要案件」です。
🚨 【重要】店外へ出てしまった場合の法律的な扱い
ここが読者が最も不安に思う部分です。店外に商品を持ち出してしまった場合について詳しく解説します。
店外に持ち出すと「占有離脱」が成立
法律上は、商品を店外に持ち出した時点で「店の管理から離れた」とされます。しかし重要なのはここからです。
法律上は、商品を店外に持ち出した時点で「店の管理から離れた」とされます。しかし重要なのはここからです。
店外へ出ても「故意(盗むつもり)」がなければ窃盗罪にはならない
判例・弁護士回答では共通して、「誤って店外に出てしまっただけでは窃盗は成立しない」とされています。
なぜなら、窃盗罪には必ず「盗む意思(不法領得の意思)」が必要だからです。
判例・弁護士回答では共通して、「誤って店外に出てしまっただけでは窃盗は成立しない」とされています。
なぜなら、窃盗罪には必ず「盗む意思(不法領得の意思)」が必要だからです。
📊 誤出店(ごしゅってん)の実務
誤って店外に出てしまうケースは実務で非常に多く、スーパー側も「誤出店」として扱い、内部マニュアルにも記載があります。
よくあるケース:
• スマホに気を取られていた
• 子どもを抱えていた
• エコバッグに入っていることを忘れていた
店舗では以下を確認し、誤りと判断すれば警察沙汰にはしません:
• 故意の有無
• 行動の自然さ
• 商品の扱い
• 説明の一貫性
誤って店外に出てしまうケースは実務で非常に多く、スーパー側も「誤出店」として扱い、内部マニュアルにも記載があります。
よくあるケース:
• スマホに気を取られていた
• 子どもを抱えていた
• エコバッグに入っていることを忘れていた
店舗では以下を確認し、誤りと判断すれば警察沙汰にはしません:
• 故意の有無
• 行動の自然さ
• 商品の扱い
• 説明の一貫性
🔄 店外に出てしまったときの正しい対処法
実務に沿った正しい行動
1
気づいたらすぐに店へ戻る
これが最も重要で、最大の安心材料。スーパー側は「自ら戻ってきた=悪意なし」と判断します。
これが最も重要で、最大の安心材料。スーパー側は「自ら戻ってきた=悪意なし」と判断します。
2
店員に事実をそのまま伝える
例:「すみません、会計前の商品を誤ってバッグに入れたまま店外に出てしまいました。忘れていましたので、会計をお願いします。」
この一言で店側の対応は完全に「誤り扱い」となります。
例:「すみません、会計前の商品を誤ってバッグに入れたまま店外に出てしまいました。忘れていましたので、会計をお願いします。」
この一言で店側の対応は完全に「誤り扱い」となります。
3
通常通り会計すれば問題は終了
店側に損害もなく、故意もないため、この時点で問題は完全に解決します。
店側に損害もなく、故意もないため、この時点で問題は完全に解決します。
4
声をかけられた場合も冷静に説明する
防犯担当に呼び止められたケースでも、誤って入れてしまったこと、気づかなかったこと、今から会計する意思を伝えれば大丈夫です。店側は「誤りかどうか」を確認したいだけで、悪意がなければ警察を呼ぶ理由がありません。
防犯担当に呼び止められたケースでも、誤って入れてしまったこと、気づかなかったこと、今から会計する意思を伝えれば大丈夫です。店側は「誤りかどうか」を確認したいだけで、悪意がなければ警察を呼ぶ理由がありません。
🚔 店側が警察を呼ぶのはどんな場合?(誤入れでは当てはまらない)
📋 日本チェーンストア協会の防犯ガイドライン
警察通報をするケースは以下のみ:
❌ 故意に隠す行動
ポケット・服・バッグにこっそり入れる
❌ 売り場で包装を破る
商品の包装を破壊して持ち去ろうとする
❌ 声をかけても逃げる
店員の制止を振り切って逃走する
❌ 悪質・常習性がある
過去に同様の行為を繰り返している
❌ 支払いを拒否する
会計を求められても拒否する
❌ 言動に一貫性がない/嘘が多い
説明が二転三転する、明らかな虚偽
✅ 誤入れのケースは該当しません
誤って入れる → 気づく → 店へ戻る → 会計する
という行動は、むしろ「誠実なお客様」と評価されるケースです。
警察通報をするケースは以下のみ:
❌ 故意に隠す行動
ポケット・服・バッグにこっそり入れる
❌ 売り場で包装を破る
商品の包装を破壊して持ち去ろうとする
❌ 声をかけても逃げる
店員の制止を振り切って逃走する
❌ 悪質・常習性がある
過去に同様の行為を繰り返している
❌ 支払いを拒否する
会計を求められても拒否する
❌ 言動に一貫性がない/嘘が多い
説明が二転三転する、明らかな虚偽
✅ 誤入れのケースは該当しません
誤って入れる → 気づく → 店へ戻る → 会計する
という行動は、むしろ「誠実なお客様」と評価されるケースです。
📅 後から警察が来る可能性は?
誤って店外に出たが、自主的に戻って会計した場合
→ 後日連絡が来る可能性はゼロに近い
もし店側が「問題なし」と判断しているなら、防犯カメラを後日再チェックすることもありません。むしろ店側は「誤りを正しく申告したお客様」として処理し、映像も保存期間後に自動削除されます。
→ 後日連絡が来る可能性はゼロに近い
もし店側が「問題なし」と判断しているなら、防犯カメラを後日再チェックすることもありません。むしろ店側は「誤りを正しく申告したお客様」として処理し、映像も保存期間後に自動削除されます。
🛡️ 再発防止のためのLife Hacks
読者が次に同じ不安を抱えなくて済むように、行動心理学・現場運用に基づいた再発防止策を実践しましょう!
📦 バッグの管理方法
買い物中、トートバッグのファスナーを閉じる(誤入れの多くが「開いたバッグ」で起こります)
マイバッグの中に「仕切り」を入れる(未会計商品を入れられないようにスペースの構造を変える)
エコバッグは会計後まで車やロッカーに置いておく
🛒 買い物の習慣改善
会計前商品は「買うものカゴ」と「戻すカゴ」を分ける(スーパーのプロ店員も推奨している方法)
買う商品は「カゴだけに入れる」ルールを決める(心理効果で誤動作を防げる)
子ども連れや忙しい日は「カゴ2つ方式」が有効(買うもの・戻すものを分ける)
🧠 注意力の管理
スマホを見ながらの買い物を控える(注意が分散すると誤行動が増えることが研究で証明されている)
疲れている時や急いでいる時は特に注意する
レジ前で必ずバッグの中を確認する習慣をつける
📚 法律の根拠
1. 刑法第235条(窃盗)
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
→ 不法領得の意思(故意)が必要。過失では成立しない。
2. 刑法第38条(故意)
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
→ 故意なき行為は犯罪にならない。
3. 刑法第243条(窃盗未遂)
「第235条から第236条まで及び前条の罪の未遂は、罰する。」
→ 未遂が処罰されるには「実行に着手」が必要。誤入れは実行の着手に該当しない。
4. 日本チェーンストア協会 万引き防止ガイドライン
→ 悪意が疑われる場合のみ警察通報。誤入れで自主的に会計したケースは通報対象外。
「他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
→ 不法領得の意思(故意)が必要。過失では成立しない。
2. 刑法第38条(故意)
「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
→ 故意なき行為は犯罪にならない。
3. 刑法第243条(窃盗未遂)
「第235条から第236条まで及び前条の罪の未遂は、罰する。」
→ 未遂が処罰されるには「実行に着手」が必要。誤入れは実行の着手に該当しない。
4. 日本チェーンストア協会 万引き防止ガイドライン
→ 悪意が疑われる場合のみ警察通報。誤入れで自主的に会計したケースは通報対象外。
📋 全体まとめ(店外に出たケースも含む)
| 状況 | 法律上の扱い | 適切な行動 |
|---|---|---|
| 店内で誤ってバッグに入れた | 犯罪ではない | 取り出して会計 |
| 気づいてレジへ持って行った | 問題なし | そのまま会計 |
| 店員へ申告した | 最大の安心材料 | 説明して会計 |
| 店外に出てしまった(誤り) | 故意がなければ窃盗は成立しない | すぐ戻って会計 |
| 警察が後日来る? | 誤り+会計済ならほぼゼロ | 心配不要 |
✅ 誤りは誰にでも起こります
- 誤って入れただけでは犯罪ではありません
- 気づいたらすぐに取り出して会計すればOK
- 店外に出てしまっても、すぐ戻れば問題なし
- 誠実な行動は必ず伝わります
その後の行動が誠実であれば、法的にも社会通念上も問題はありません!🛒✨


