自筆証書遺言とは?|自分で手軽に書ける遺言書の基本【FP3級対策】

自筆証書遺言のイメージ

自筆証書遺言とは?|自分で手軽に書ける遺言書の基本【FP3級対策】

本人がすべて自分で手書きして作成する遺言書


📌 自筆証書遺言とは?

自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、
本人がすべて自分で手書きして作成する遺言書のことです。

💡 手軽さが特徴

費用がかからず
自宅でも書ける手軽さが特徴!

✍️ 自筆が基本

自筆証書遺言は「自分の手で書く」ことが
法的要件の根幹です!

✅ 自筆証書遺言の要件(形式ミスに注意!)

⚠️ 重要な注意点

以下の4つを満たさないと
**無効**になります:
要件 1
✍️

全文を自筆

ワープロや印刷不可
手書きが絶対条件
要件 2
📅

日付を記載

年月日を正確に
記載する
要件 3
👤

氏名を自筆

フルネーム
手書きで記載
要件 4
🔴

押印

実印でなくてもOK
認印でも可

✅ 書き方の例

📝 記載例

令和7年8月25日
私は、長男 ○○○○ に自宅の土地・建物を相続させる。
預金については長女 ○○○○ にすべて遺贈する。
住所:〇〇県〇〇市〇〇
氏名:山田 太郎

📝 FP3級での重要ポイント

FP3級では「自筆で全文を書く」「押印が必要」
などの形式要件が出題されます!

✅ メリット・デメリット

項目 内容
✅ メリット 自分ひとりで手軽に書ける/費用がかからない
⚠️ デメリット 紛失・改ざん・形式ミスのリスクが高い/死後は「検認」が必要

メリット

✓ 思い立ったらすぐ書ける
✓ 費用が基本無料
✓ 内容を秘密にできる
✓ 何度でも書き直せる
⚠️

デメリット

✗ 形式ミスで無効になりやすい
✗ 紛失・破損・改ざんリスク
✗ 家庭裁判所の検認が必要
✗ 発見されないリスク

✅ 安全に保管するには?

🏛️ 法務局保管制度

2020年から、
**法務局で保管できる制度**がスタート!
項目 内容
制度名 自筆証書遺言書保管制度(法務局)
保管方法 遺言者本人が法務局に持参して申請
メリット 紛失・改ざんの防止、検認が不要
手数料 1通あたり3,900円程度

🎯 FP試験での重要ポイント

FP試験でもよく出るポイントなので要チェック!
特に「法務局保管なら検認不要」は頻出です。

✅ 公正証書遺言との比較

項目 自筆証書遺言 公正証書遺言
費用 基本無料 数万円程度の費用が必要
作成のしやすさ ひとりでOK 公証人+証人2名が必要
保管の安全性 自宅保管はリスクあり 公証役場で原本を保管
検認の必要性 必要(法務局保管なら不要) 不要
✍️

自筆証書遺言

手軽さ重視
費用なし・すぐ書ける
ただしリスクあり
⚖️

公正証書遺言

安全性重視
費用かかるが確実
無効になりにくい

📝 FP3級での出題ポイント

✍️

4つの必須要件

**全文自筆・日付・氏名・押印**
が必須
🏛️

法務局保管の効果

法務局に保管すれば
**家庭裁判所の検認不要**
⚖️

比較問題

公正証書遺言との
**違いを比較で覚える**

📝 試験対策のコツ

自筆証書遺言は「4要件」「法務局保管制度」「公正証書との違い」がキーワード!
形式要件は完璧に覚える必要があります。

カイピヨくん

💬 カイピヨくんのひとこと 🐣

「かんたんに書けるけど、書き間違いは命取りピヨ!
法務局に預けておくと安心ピヨ〜!💡

🔗 公的参考リンク・出典

🔗 法務省|自筆証書遺言書保管制度

✅ まとめ

ポイント 説明
基本概念 本人がすべて自分で手書きして作成する遺言書
4つの要件 全文自筆・日付・氏名・押印(すべて必須)
法務局保管制度 2020年開始、保管すれば検認不要
特徴 手軽・無料だが形式ミスで無効になりやすい

✍️ 自筆証書遺言を理解して手軽な相続対策を実現しよう

自筆証書遺言は手軽に作成できる遺言方式ですが、形式要件に注意が必要です。
法務局保管制度を活用すれば、より安全に保管できます!

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