自筆証書遺言とは?|自分で手軽に書ける遺言書の基本【FP3級対策】
自筆証書遺言とは?|自分で手軽に書ける遺言書の基本【FP3級対策】
本人がすべて自分で手書きして作成する遺言書
Contents
📌 自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言(じひつしょうしょいごん)とは、
本人がすべて自分で手書きして作成する遺言書のことです。
💡 手軽さが特徴
費用がかからず
自宅でも書ける手軽さが特徴!
✍️ 自筆が基本
自筆証書遺言は「自分の手で書く」ことが
法的要件の根幹です!
✅ 自筆証書遺言の要件(形式ミスに注意!)
⚠️ 重要な注意点
以下の4つを満たさないと
**無効**になります:
**無効**になります:
要件 1
✍️
全文を自筆
ワープロや印刷不可
手書きが絶対条件
手書きが絶対条件
要件 2
📅
日付を記載
年月日を正確に
記載する
記載する
要件 3
👤
氏名を自筆
フルネームを
手書きで記載
手書きで記載
要件 4
🔴
押印
実印でなくてもOK
認印でも可
認印でも可
✅ 書き方の例
📝 記載例
令和7年8月25日
私は、長男 ○○○○ に自宅の土地・建物を相続させる。
預金については長女 ○○○○ にすべて遺贈する。
住所:〇〇県〇〇市〇〇
氏名:山田 太郎
印
📝 FP3級での重要ポイント
FP3級では「自筆で全文を書く」「押印が必要」
などの形式要件が出題されます!
などの形式要件が出題されます!
✅ メリット・デメリット
✅
メリット
✓ 思い立ったらすぐ書ける
✓ 費用が基本無料
✓ 内容を秘密にできる
✓ 何度でも書き直せる
✓ 費用が基本無料
✓ 内容を秘密にできる
✓ 何度でも書き直せる
⚠️
デメリット
✗ 形式ミスで無効になりやすい
✗ 紛失・破損・改ざんリスク
✗ 家庭裁判所の検認が必要
✗ 発見されないリスク
✗ 紛失・破損・改ざんリスク
✗ 家庭裁判所の検認が必要
✗ 発見されないリスク
✅ 安全に保管するには?
🏛️ 法務局保管制度
2020年から、
**法務局で保管できる制度**がスタート!
**法務局で保管できる制度**がスタート!
🎯 FP試験での重要ポイント
FP試験でもよく出るポイントなので要チェック!
特に「法務局保管なら検認不要」は頻出です。
特に「法務局保管なら検認不要」は頻出です。
✅ 公正証書遺言との比較
✍️
自筆証書遺言
手軽さ重視
費用なし・すぐ書ける
ただしリスクあり
費用なし・すぐ書ける
ただしリスクあり
⚖️
公正証書遺言
安全性重視
費用かかるが確実
無効になりにくい
費用かかるが確実
無効になりにくい
📝 FP3級での出題ポイント
✍️
4つの必須要件
**全文自筆・日付・氏名・押印**
が必須
が必須
🏛️
法務局保管の効果
法務局に保管すれば
**家庭裁判所の検認不要**
**家庭裁判所の検認不要**
⚖️
比較問題
公正証書遺言との
**違いを比較で覚える**
**違いを比較で覚える**
📝 試験対策のコツ
自筆証書遺言は「4要件」「法務局保管制度」「公正証書との違い」がキーワード!
形式要件は完璧に覚える必要があります。
💬 カイピヨくんのひとこと 🐣
「かんたんに書けるけど、書き間違いは命取りピヨ!
法務局に預けておくと安心ピヨ〜!💡」
🔗 公的参考リンク・出典
✅ まとめ
✍️ 自筆証書遺言を理解して手軽な相続対策を実現しよう
自筆証書遺言は手軽に作成できる遺言方式ですが、形式要件に注意が必要です。
法務局保管制度を活用すれば、より安全に保管できます!

