【FP3級 DAY42】傷病手当金・出産手当金(社会保険連動)

【FP3級 DAY42】傷病手当金・出産手当金(社会保険連動)

働けないとき・出産のときの収入補償を理解しよう!


🎯 今日のテーマ

「働けないとき・出産のときの収入補償制度を理解する」

傷病手当金と出産手当金は、ともに 健康保険から支給される現金給付 です。

→ 働けないときの「生活の安心」を守る大切な制度なので、FP試験でも頻出!

📊 健康保険の現金給付

🤒

傷病手当金

病気・ケガで働けない
標準報酬日額の2/3
👶

出産手当金

出産のため休業
標準報酬日額の2/3
💰

出産育児一時金

出産費用の補助
42万円など

📗 1. 学習ポイント

🔹 傷病手当金(病気やケガで働けないとき)

🎯対象

業務外の病気やケガで労務不能になった被保険者

🕐支給開始

連続4日以上の休業で、4日目から支給

💰支給額

標準報酬日額の2/3 × 休業日数

📅支給期間

最長1年6か月

🔹 出産手当金(出産のため休業する場合)

🎯対象

出産のために会社を休業した被保険者

📅支給期間

出産前42日(多胎妊娠は98日)+出産後56日

💰支給額

標準報酬日額の2/3 × 休業日数

✅ 共通点

1
健康保険からの現金給付(給与の代わり)
2
「標準報酬日額 × 2/3」がキーワード

📘 2. 確認クイズ(5問)

各問題について、正しいか誤っているかを選んでください

傷病手当金は業務上のケガでも支給される。
傷病手当金は休業1日目から支給される。
出産手当金の支給期間は、出産前42日+出産後56日である。
傷病手当金の支給額は「標準報酬日額の2/3」である。
出産手当金も健康保険から支給される現金給付の一つである。

📌 まとめ

🤒 傷病手当金

業務外の病気・ケガ
待期3日後から
最大1年6か月

👶 出産手当金

出産前42日+出産後56日
標準報酬日額の2/3

💡 共通点

どちらも健康保険
からの現金給付

⚠️ 覚えるべき重要ポイント
業務上・業務外の区別:業務上は労災、業務外は健康保険
支給額の計算:標準報酬日額の2/3(どちらも共通)
支給開始時期:傷病手当金は4日目から、出産手当金は産前から

⏭ 次回予告

Day43:学科過去問(10問)+解説
→ 社会保険・税金・金融など横断的に出題される問題を解いてみましょう!

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