傷病手当金とは?|病気やケガで仕事を休んだときの「生活支援制度」【FP3級対策】
傷病手当金とは?|病気やケガで仕事を休んだときの「生活支援制度」【FP3級対策】
働けない時の給付金!給与の約2/3が最長1年6ヶ月支給
🚨 重要な生活保障制度
病気やケガで働けなくなったとき、
収入途絶を防ぐセーフティネットです!
傷病手当金とは、
会社員や公務員などが業務外の病気やケガで働けなくなったときに、健康保険から支給される給付金です。
💡 つまり…
病気で仕事を休んで給料がもらえないときの
"生活を支える給付金"です!
以下の4つの条件すべてに該当する必要があります:
📊 支給要件判定フローチャート
💰 支給額の計算式
※おおよそ 月給の2/3相当額 が支給されます。
🧮 傷病手当金計算システム
支給期間
(通算期間)
途中で復職した期間は除外
支給開始
4日目から支給
最初の3日は待期期間
⚠️ 重要ポイント
働き方ではなく「健康保険の加入有無」が重要です。
📄 申請の流れ
支給申請書を入手
証明を依頼
給与支給の証明依頼
健康保険組合に提出
📋 必要書類
• 健康保険傷病手当金支給申請書(協会けんぽHPからダウンロード可能・4ページ構成)
• 医師の証明(労務不能の証明)
• 事業主の証明(勤務状況と給与支給状況)
場合により必要:
• 労災保険から休業補償を受けている場合:休業補償給付支給決定通知書のコピー
• 支給開始日以前12ヶ月以内に事業所変更:前事業所の雇用期間がわかる書類
• 年金受給中:年金額改定通知書など
📝 頻出問題のパターン
• 支給額の計算(標準報酬日額×2/3)
• 支給開始日はいつから?(連続3日後の4日目)
• どの職種が対象?(健康保険加入者のみ)
• 労災との違いは?(業務外のケガ・病気が対象)
業務中のケガは対象外
労災保険の対象
傷病手当金は使えません
国民健康保険は原則対象外
国民健康保険は対象外
会社員・公務員のみ
出産手当金との関係
"出産手当金"が優先
併給は原則不可
パートでも対象になる場合
健康保険加入なら対象
働き方は関係なし
Q. うつ病で休職しています。傷病手当金はもらえますか?
A. はい、支給対象です。
精神疾患も業務外の病気として扱われ、医師の証明があれば支給されます。近年増加傾向にあります。
Q. 有給休暇を使って休んでいる間はどうなりますか?
A. 有給期間中は支給されません。
有給休暇で給与が支払われている期間は、傷病手当金は支給されません。有給を使い切った後から対象になります。
Q. 退職した後も傷病手当金はもらえますか?
A. 条件を満たせばもらえます。
退職日まで1年以上健康保険に加入し、退職日に傷病手当金を受けているか受けられる状態なら継続支給可能です。
Q. 申請してからどれくらいで支給されますか?
A. 協会けんぽなら約10営業日後です。
申請書に不備がなければ、協会けんぽの場合は約10営業日で決定し振り込まれます。
💬 カイピヨくんのひとこと 🐣
働けなくても安心ピヨ!でも「病気で休んでる間にお給料もらえない…」って人は、申請しないと損ピヨ〜〜!✨
🚀 傷病手当金で安心の療養生活を
病気やケガで働けなくなっても、傷病手当金があれば生活の心配を減らして療養に専念できます。
対象になる場合は忘れずに申請して、しっかりと制度を活用しましょう!

