【FP3級 DAY8】雇用保険と労災保険

FP3級DAY8 雇用保険と労災保険の完全攻略

【FP3級 DAY8】雇用保険と労災保険

労働者を守る2つの制度「雇用保険」と「労災保険」の仕組みを理解しよう!

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🎯 今日のテーマ

労働者を守る2つの制度「雇用保険」と「労災保険」の仕組みを理解しましょう。
どちらも働く人にとって重要なセーフティネットです。
失業・育児・労災それぞれの保障内容と給付条件を覚えましょう。

雇用保険と労災保険を合わせた労働保険の全体像

☂️ 雇用保険+労災保険=「労働保険」

DAY8で最初に覚えたいのは、雇用保険と労災保険を合わせて「労働保険」と呼ぶという関係です。健康保険や厚生年金などの社会保険と混同しやすいため、まず名称と役割をセットで整理します。

💼 雇用保険 失業・育児・教育などを支える
⚡ 労災保険 業務中・通勤中の事故や病気を支える
☂️ 労働保険 この2制度をまとめた呼び方

DAY8の軸:「何が起きたときの制度か」「誰が保険料を負担するか」の2点で比較すると覚えやすくなります。

📗 学習ポイント

雇用保険と労災保険の目的・給付・保険料負担の比較

🔹 雇用保険と労災保険の概要

保険制度 目的 保険料負担
雇用保険 失業時の生活保障や再就職支援 事業主と労働者が負担
労災保険 業務上や通勤途中の事故・病気を補償 全額事業主が負担

🔍 2制度の違いは「目的」と「保険料負担」で整理する

雇用保険は、働けなくなった・仕事を失った・育児や教育訓練で仕事との両立が必要になったときに支える制度です。一方、労災保険は、仕事そのものや通勤に原因がある事故・病気を補償します。

特にFP3級で頻出なのが保険料負担です。雇用保険は事業主と労働者が負担するのに対し、労災保険は全額を事業主が負担します。この違いはテストでも問われやすいポイントです。

雇用保険は失業・育児・教育を支える制度

🔹 雇用保険の詳細

💼 雇用保険

  • 目的:失業したときの生活保障や再就職支援
  • 主な給付:
    • 基本手当(いわゆる失業手当)
    • 育児休業給付金
    • 教育訓練給付金
  • 保険料:事業主と労働者が負担
  • ポイント:失業だけでなく育児や教育も対象
📋 基本手当の給付条件
🏢 会社都合退職
待機7日後 → すぐに支給
🚪 自己都合退職
待機7日 + 給付制限2〜3か月
雇用保険の基本手当の給付タイミング

⏱️ 基本手当は「退職したら即支給」ではない

基本手当、いわゆる失業手当は、退職すればその日から自動的に受け取れるわけではありません。元記事でも整理されているとおり、待機期間があり、自己都合退職ではさらに給付制限が加わるという流れを押さえます。

会社都合など 待機期間を経て支給へ
自己都合退職 待機+給付制限を経て支給へ

ここでは「何か月か」という数字だけを単独で覚えるより、自己都合には待機に加えて制限があるという構造を理解しておくと、制度改正があった場合にも整理しやすくなります。

📚 雇用保険は失業給付だけではない

基本手当

失業中の生活を支えながら、再就職活動を支援。

育児休業給付

育児休業中の収入減少を支える給付。

教育訓練給付

キャリアアップや再就職に向けた学びを支援。

頻出ポイント:育児休業給付は健康保険ではなく、雇用保険の給付です。

労災保険の業務災害・通勤災害と保険料負担

🔹 労災保険の詳細

⚡ 労災保険

  • 目的:業務上や通勤途中の事故や病気を補償
  • 主な給付:
    • 療養補償給付(治療費)
    • 休業補償給付(休業中の収入補填)
    • 遺族補償給付(死亡時)
  • 保険料:全額事業主が負担(労働者負担なし)
  • ポイント:労働中+通勤災害も対象
🛡️ 労災保険の対象範囲
🏭 業務災害
勤務中の事故や病気
🚗 通勤災害
通勤途中の事故
労災保険における合理的な通勤経路の考え方

🚗 通勤災害は「合理的な経路・方法」がポイント

労災保険は勤務中の事故だけでなく、住居と就業場所の間を合理的な経路・方法で移動している途中の事故も通勤災害として対象になります。

ただし、どんな移動でも自動的に通勤災害になるわけではありません。PDFでも、通常の通勤ルートから大きく外れて私的な寄り道をするケースを例に、「合理的な経路」かどうかを確認する考え方が示されています。

○ 基本 住居と就業場所の往復
○ 条件 合理的な経路・方法
△ 注意 私的な逸脱・中断との区別

試験での見分け方:「通勤途中だから必ず労災」ではなく、まず通勤として認められる移動かを確認します。

🔹 労働保険の関係

🏛️ 労働保険の構成

雇用保険
失業・育児・教育
+
労災保険
業務・通勤災害
=
労働保険
労働者保護制度

🧩 最後に「労働保険」と「社会保険」を切り分ける

雇用保険と労災保険はまとめて労働保険と呼ばれます。一方、健康保険や厚生年金などは別の社会保険制度です。名称が似ているため、FP3級では「どのグループに属する制度か」を整理しておくと混乱しにくくなります。

労働保険

雇用保険+労災保険

今回の主なリスク

失業・育児・教育・業務災害・通勤災害

比較軸

目的・給付・対象範囲・保険料負担


DAY8ミニ確認テストQ1・Q2の復習

✏️ Day 8 ミニ確認テスト(○×形式)

📝 テスト前の確認

Q1・Q2は雇用保険、Q3〜Q5は労災保険と労働保険の整理が中心です。○×だけでなく、間違いなら「どこが違うか」まで説明するつもりで回答すると定着しやすくなります。

各問題について、正しいと思う場合は「○」、間違っていると思う場合は「×」を選択してください

Q1
雇用保険の基本手当(失業給付)は、自己都合退職でもすぐに支給される。
Q2
育児休業給付は、雇用保険の給付に含まれる。
Q3
労災保険は業務中の事故だけでなく、通勤途上の事故も対象となる。
Q4
労災保険の保険料は労働者も半分負担する。
Q5
雇用保険と労災保険をまとめて「労働保険」という。
DAY8ミニ確認テストQ3・Q4・Q5の復習
DAY8雇用保険と労災保険の記憶定着チェックリスト

💼 今日のゴール

  • ✅ 雇用保険の基本手当と育児休業給付の仕組みを理解する
  • ✅ 労災保険の業務災害・通勤災害の範囲を把握する
  • ✅ 労働保険の保険料負担の違いを覚える

🔁 30秒でDAY8を復習

  1. 雇用保険:失業・育児・教育などを支える。
  2. 雇用保険料:事業主と労働者が負担する。
  3. 基本手当:退職後すぐではなく、待機や給付制限の考え方がある。
  4. 労災保険:業務災害と通勤災害をカバーする。
  5. 労災保険料:事業主が全額負担する。
  6. 労働保険:雇用保険+労災保険の総称。

📝 DAY8まとめ

📌 覚え方まとめ

  • 雇用保険:失業・育児・教育をカバー、労使で保険料負担
  • 自己都合退職:待機+給付制限あり
  • 労災保険:業務災害+通勤災害、保険料は事業主負担
  • 雇用+労災:労働保険

▶ 次回:DAY9「介護保険と後期高齢者医療制度」へ

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