2026年10月からカスハラ対策が義務化|会社が施行前に準備する10項目

2026年10月からカスハラ対策が義務化|会社が施行前に準備する10項目
- 自社が対象になるかどうか(業種・規模で除外されるか)
- 目の前の苦情をカスハラと判断してよいか、正当な申入れとして対応すべきか
- 会社として必ず整えなければならない10の措置のうち、どこが未整備か
- 現場の担当者に「どこまで対応させ、どこから引き継がせるか」の基準
- 施行日までに、誰が・何を・どの順番で用意するか
2026年10月1日から、改正労働施策総合推進法により、カスタマーハラスメントを防止するための措置が事業主に義務づけられます。対象は接客業や大企業だけではありません。顧客、取引先、施設利用者など、事業に関係する人と従業員が接する会社であれば、業種や規模を問わず準備が必要です。
施行前に必要なのは、「カスハラは禁止です」という掲示を出すことではありません。何をカスハラと判断するか/現場がどこまで対応するか/いつ、誰へ引き継ぐか/何を記録し、会社がどう判断するか/被害を受けた従業員をどう守るか/悪質な事案にどう対処するかを、現場で使える形にしておくことです。
現状整理|2026年10月1日までに会社が整えるもの
最初に、準備すべきものを一覧で確認します。文書を作成しただけで完了と考えないことが重要です。従業員への周知、相談担当者が対応できる状態、実際に上司や本部へつながる連絡体制まで必要になります。
| 整えるもの | 最低限決める内容 |
|---|---|
| 基本方針 | カスハラには毅然と対応し、従業員を保護すること |
| 判断基準 | 正当な申入れと、社会通念上許容される範囲を超えた言動の分け方 |
| 初期対応 | 現場での聞き取り、注意、対応終了の基準 |
| 引継ぎ基準 | 上司、本部、警備、警察、弁護士へ移す条件 |
| 相談窓口 | 誰が、どの方法で、いつ相談を受けるか |
| 事実確認 | 日時、場所、要求、言動、対応者、証拠の記録方法 |
| 被害者対応 | 一人にしない、交代、休養、医療・産業保健への接続など |
| 再発防止 | 事例共有、手順の見直し、研修 |
| 悪質事案への対応 | 退去要請、対応打切り、警察通報、法的対応などの方針 |
| 情報管理 | プライバシー保護と、相談を理由とする不利益取扱いの禁止 |
カスハラとは|3つの要素をすべて満たすもの
厚生労働省の指針では、職場におけるカスタマーハラスメントは、次の3つをすべて満たすものとされています。
1.「顧客等」は購入者だけではない
対象には、商品やサービスを購入した人だけでなく、次のような人も含まれます。
- 取引先の担当者、契約交渉をしている相手
- 店舗、病院、学校、福祉施設、公共施設などの利用者や家族
- 問い合わせをした人、今後利用する可能性がある人
- 施設の近隣住民など、事業に関係を有する人
対面だけでなく、電話、メール、口コミ、SNSなどインターネット上の言動も対象になり得ます。
2.要求内容か、手段・態様が相当でない
「社会通念上許容される範囲を超えるか」は、要求の中身と伝え方の両面から判断します。
- 商品やサービスと無関係な要求
- 契約内容を著しく超えるサービスの要求
- 実現が著しく困難、または不可能な要求
- 不当な損害賠償の要求
- 暴行、傷害、物を投げるなどの身体的な攻撃
- 脅迫、中傷、名誉毀損、侮辱、暴言、土下座の強要
- 威圧的な言動、継続的・執拗な言動
- 不退去、居座り、監禁などの拘束的な言動
要求の中身に一部理由があっても、暴力や脅迫、長時間の拘束など手段が相当でなければ、カスハラに該当する可能性があります。反対に、強い表現だったという一点だけで決めず、経緯、頻度、継続性、業務内容、会社側の対応なども含めて総合的に判断します。
3.就業環境が害されている
言動により従業員が身体的または精神的な苦痛を受け、能力の発揮に重大な悪影響が生じるなど、働くうえで看過できない支障が生じることをいいます。判断には「平均的な労働者の感じ方」が基準として用いられます。頻度や継続性も考慮されますが、暴行や強い脅迫などは、一度でも就業環境を害する場合があります。
判断基準|正当な苦情とカスハラをどう分けるのか
最も難しいのは、顧客からの苦情をどこでカスハラと判断するかです。商品に不具合があり、顧客が事実確認、交換、返金、原因説明を求めることは、通常は正当な申入れの範囲です。担当者にとって不快だったことだけで、直ちにカスハラになるわけではありません。
一方、会社が合理的な説明や対応案を示した後も、契約と無関係な金銭を要求する、人格を否定する発言を繰り返す、長時間拘束する、従業員個人の住所や連絡先を要求するといった場合は、社会通念上許容される範囲を超える可能性が高くなります。判断するときは、次の順番で整理します。
ステップ1|事実と要求を分ける
- 何が起きたのか/会社側に誤りや不備があったか
- 相手は何を求めているか
- 契約や通常のサービス範囲内で対応できるか
ステップ2|伝え方を確認する
- 暴力、脅迫、侮辱はないか
- 長時間の拘束や居座りはないか
- 同じ要求を執拗に繰り返していないか
- SNSへの投稿を使って不当な要求を通そうとしていないか
ステップ3|従業員への影響を確認する
- 一人で対応を続けていないか
- 業務を継続できない状態になっていないか
- 身体的・精神的な不調が出ていないか
- 他の顧客や従業員にも危険が及んでいないか
この3段階に分けると、「苦情の内容には対応するが、暴言には対応しない」という整理ができます。要求内容への回答と、不当な手段への対応を混ぜないことが重要です。
障害のある人が不当な差別的取扱いをしないよう求めることや、合理的配慮を必要としていると伝えること自体はカスハラではありません。カスハラ対策を理由に、正当な申入れや合理的配慮の要請まで排除しないよう注意が必要です。
会社に義務づけられる10の措置
厚生労働省の資料では、事業主が必ず講じなければならない措置が、次の10項目に整理されています。
方針と対応内容を明確にする(措置1・2)
カスハラには毅然と対応し、労働者を保護する方針を明確にして周知・啓発すること。カスハラの内容と、あらかじめ定めた対処内容を労働者に周知すること。
「お客様を大切にする」という方針だけでは、従業員はどこで対応を終えてよいか判断できません。「暴言が続く場合は警告する」「一人で対応させない」「犯罪に当たり得る言動は警察へ通報する」など、行動に置き換える必要があります。
相談できる体制を作る(措置3・4)
相談窓口をあらかじめ定めて労働者に周知すること。相談窓口の担当者が適切に対応できるようにすること。
小規模事業者でも、「店長に相談」とだけ決めるのでは不十分です。店長が不在の場合、店長自身が対応に迷った場合、営業時間外の場合なども決めておきましょう。
発生後に迅速・適切に対応する(措置5・6・7)
事実関係を迅速かつ正確に確認すること。被害者への配慮のための措置を適正に行うこと。再発防止の措置を講ずること。
被害者への配慮には、対応者の交代、一人で対応させないこと、必要な休養、産業医や医療機関への案内などが考えられます。事案が終わった後も、同じ顧客への次回対応や情報共有の範囲を決める必要があります。
特に悪質な事案へ対応できるようにする(措置8)
特に悪質と考えられるカスハラへの対処方針を定め、周知し、実行できる体制を整えること。現場が「警察を呼んでよいか」「対応を打ち切ってよいか」をその場で悩まないよう、暴力、脅迫、器物損壊、不退去などの条件と連絡先を決めておきます。
相談者を守る(措置9・10)
相談者などのプライバシーを保護する措置を講じ、周知すること。相談したことなどを理由に不利益な取扱いをしない旨を定め、周知・啓発すること。
相談した従業員を「接客に向いていない」と決めつけたり、本人の同意なく相談内容を広く共有したりすると、相談制度が機能しなくなります。記録の閲覧範囲や保存場所も決めておきましょう。
施行前 準備状況チェック(10の措置・優先順位判定)
10の措置それぞれについて、今の状態を選ぶと、未整備項目の優先順位、判断理由、次に確認すること、担当の目安、成果物を表示します。法令への適合を判定・保証するものではなく、社内で着手順を決めるための整理ツールです。入力内容はこのブラウザの中だけで処理し、外部へ送信・保存しません。
実行手順|小さな会社はこの順番で進める
1.過去の事案を集める
まず、これまで現場で起きた困りごとを集めます。長時間の電話、暴言や人格否定、繰り返しの来店・連絡、過大な返金や無償対応の要求、従業員個人へのつきまとい、口コミやSNS投稿を利用した要求など。この段階では、カスハラかどうかを決めるより、どの場面で現場が止まったかを確認します。
2.通常対応と中止基準を決める
苦情を最初から拒否するのではなく、通常の受付手順と、対応を上司へ移す基準を分けます。例として、次のように段階を決めます。
- 事実と要望を聞く
- 会社として可能な対応を説明する
- 暴言などがあれば、やめるよう伝える
- 続く場合は上司へ交代する
- 改善しなければ対応終了を告げる
- 暴力・脅迫・不退去などは安全確保を優先し、警察などへ連絡する
一律に「何分でカスハラ」とするより、言動の内容、危険性、反復性を合わせて基準化する方が実務に合います。
3.誰へ引き継ぐかを一本の流れにする
現場担当者から、直属の上司、責任者、本部、外部専門家、警察までの連絡順を決めます。夜間や休日も営業する場合は、その時間帯の連絡先も必要です。「困ったら相談」ではなく、次のように具体化します。
| 状況 | 引継ぎ先・対応 |
|---|---|
| 暴言が止まらない | 責任者へ交代 |
| 個人情報を要求された | 回答せず、管理者へ報告 |
| 暴力や凶器の危険がある | 安全確保と110番通報 |
| 法的請求やSNS拡散の予告がある | 本部・法務へ共有 |
| 従業員に不調がある | 勤務から外し、人事・産業保健へ接続 |
4.記録様式を一つ作る
記録には、少なくとも次の項目を設けます。
- 発生日時・場所・連絡手段/相手の情報
- 商品・契約・サービスの内容/相手の要求
- 具体的な言動(実際の言葉、回数、時間)
- 会社側の説明と対応/対応した従業員と同席者
- 録音、防犯カメラ、メールなどの有無
- 従業員への影響/上司・本部などへの報告と判断/次回の対応方針
「暴言あり」だけでは後から判断できません。可能な範囲で、実際の言葉、回数、時間、会社が説明した内容を事実として残します。
5.短い研修と模擬対応を行う
全員が法律の細部を暗記する必要はありません。少なくとも、正当な苦情まで拒否しない/一人で抱え込まない/危険時は顧客対応より安全確保を優先する/相談した従業員を責めないの4点を共通認識にします。電話、店舗、訪問、オンラインなど、自社で起こりやすい場面を一つ選び、誰に引き継ぐかまで練習すると、マニュアルの抜けが見つかります。
対応フローのひな型(8段階)
| 段階 | 確認・対応すること |
|---|---|
| 1. 安全確認 | 暴力、凶器、負傷、不退去など緊急性があれば安全確保・通報 |
| 2. 事実確認 | 何が起き、相手が何を求めているかを分けて聞く |
| 3. 会社の回答 | 契約・規程・事実に基づき、可能な対応を伝える |
| 4. 注意 | 暴言や威圧などをやめるよう明確に伝える |
| 5. 引継ぎ | 改善しない場合は責任者へ交代し、一人で対応しない |
| 6. 対応終了 | 方針に基づき、通話・面談などの終了を告げる |
| 7. 記録・報告 | 言動、要求、対応、証拠、従業員への影響を記録する |
| 8. 事後対応 | 被害者への配慮、次回対応、再発防止を決める |
この表は一般的なひな型です。医療、介護、教育、交通、行政窓口など、サービスの継続や利用者の安全に特別な配慮が必要な業種では、業界の指針と実情に合わせて調整してください。
注意点|よくある誤解
顧客を尊重することと、従業員に暴言や危険を我慢させることは別です。会社として回答する範囲と、対応を終える条件を明確にします。
相談先につながらない、責任者が判断できない、記録様式がない状態では、現場で機能しません。周知、研修、連絡体制、事後対応まで確認が必要です。
一つの言動だけで機械的に判断するのではなく、要求内容、手段・態様、経緯、継続性、就業環境への影響を整理します。ただし、暴行や強い脅迫などは、一度でも重大な支障を生じさせる場合があります。
管理者が事案を把握した場合は、本人の訴えだけに頼らず、安全確保、事実確認、配慮、再発防止を検討します。相談しにくい職場では、制度があっても被害が表に出ません。
まとめ|カスハラ対応を「個人の我慢」から「会社の仕組み」へ
2026年10月1日から、すべての事業主にカスタマーハラスメント防止措置が義務づけられます。必要なのは、顧客を排除するためのルールではありません。正当な苦情には向き合いながら、社会通念上許容される範囲を超えた言動から従業員を守る仕組みです。施行前に、少なくとも次の5点を確認してください。
- カスハラと正当な申入れを分ける判断基準があるか
- 現場が対応を中止・交代できる基準があるか
- 相談窓口と、責任者への連絡経路が機能するか
- 事実を残す記録様式があるか
- 被害者への配慮と、悪質事案への対処を実行できるか
「相談窓口を決めたが、担当者が対応できるか分からない」「引継ぎ基準を文章にできない」「記録様式が現場で使われない」。義務化対応でつまずくのは、多くの場合、文書ではなく運用の設計です。しごとの解決屋さんでは、業務の棚卸しから、判断基準・連絡経路・記録様式づくりまでをご相談いただけます。
しごとの解決屋さんを見る参考資料
- 厚生労働省「令和7年労働施策総合推進法等の一部改正について」
- 厚生労働省「2026年(令和8年)10月1日から、カスタマーハラスメント対策、求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が義務化されます!」
- 厚生労働省「あかるい職場応援団|カスタマーハラスメントとは」
- 厚生労働省「カスタマーハラスメント対策企業マニュアル(令和8年度改訂版)」
本記事は、一般的な制度と対応手順を整理したものです。個別事案について、カスハラ該当性や対応の中止、警察への通報、法的措置などを判断する際は、必要に応じて弁護士、社会保険労務士、所轄の労働局などへ相談してください。業種別の監督官庁・業界団体による指針がある場合は、その内容もあわせてご確認ください。


