【FP3級 DAY32】相続の基本(相続人・法定相続分)
【FP3級 DAY32】相続の基本(相続人・法定相続分)
相続分野の出発点となる超重要テーマを完全理解!
Contents
🎯 今日のテーマ
「誰が相続人になるのか?」「どのくらい相続できるのか?」を理解する。
👉 相続分野の出発点となる超重要テーマです!
📗 学習ポイント
🔹 1. 相続人の範囲(法定相続人)
👨👩👧👦 民法で定められた相続人の順位
📝 相続人の基本ルール
民法で定められた「相続人」には順位があります。
👉 配偶者は常に相続人!
🥇 相続人の順位
🥇
第1順位
子
直系卑属
(子・孫・ひ孫)
(子・孫・ひ孫)
🥈
第2順位
父母
直系尊属
(父母・祖父母)
(父母・祖父母)
🥉
第3順位
兄弟姉妹
同じ父母から生まれた
兄弟姉妹
兄弟姉妹
💍 配偶者の特別な地位
👑
配偶者は順位に関係なく常に相続人
他の相続人と一緒に相続する
🔹 2. 法定相続分(割合)
📊 相続人の組み合わせ別相続分
🎯 法定相続分の基本
民法で定められた各相続人の取り分の割合
👉 遺言がない場合や遺産分割協議の基準となる
📌 計算例
配偶者と子2人が相続人の場合
• 配偶者:1/2
• 子全体:1/2
• 子1人あたり:1/2 ÷ 2 = 1/4
• 子全体:1/2
• 子1人あたり:1/2 ÷ 2 = 1/4
🔹 3. 代襲相続
🔄 相続人が先に亡くなった場合の制度
📝 代襲相続とは
相続人が被相続人より先に死亡している場合、その子が代わりに相続人となる制度
👉 「だいしゅうそうぞく」と読む
👶
子の代襲相続
子がすでに死亡
↓
孫が相続人となる
孫も死亡なら、ひ孫へ(無制限)
↓
孫が相続人となる
孫も死亡なら、ひ孫へ(無制限)
👫
兄弟姉妹の代襲相続
兄弟姉妹が死亡
↓
その子(甥・姪)が代襲
甥・姪が死亡でも代襲なし(1代限り)
↓
その子(甥・姪)が代襲
甥・姪が死亡でも代襲なし(1代限り)
👴
父母の場合
父母には代襲相続はない
↓
父が死亡なら母のみ相続
両方死亡なら祖父母へ
↓
父が死亡なら母のみ相続
両方死亡なら祖父母へ
🎯 代襲相続の重要ポイント
✅ 子の代襲:無制限(孫→ひ孫→...)
✅ 兄弟姉妹の代襲:1代限り(甥・姪まで)
❌ 父母には代襲相続なし
✅ 兄弟姉妹の代襲:1代限り(甥・姪まで)
❌ 父母には代襲相続なし
🔄 相続人と法定相続分の判定フローチャート
被相続人の死亡
配偶者はいるか?
配偶者あり
配偶者は常に相続人
第1順位:子はいるか?
子あり
配偶者1/2 + 子1/2
配偶者1/2 + 子1/2
子なし→父母は?
あり:配偶者2/3+父母1/3
あり:配偶者2/3+父母1/3
父母なし→兄弟姉妹は?
あり:配偶者3/4+兄弟1/4
あり:配偶者3/4+兄弟1/4
配偶者なし
血族相続人のみ
第1順位:子
子が全部相続
子が全部相続
第2順位:父母
子がいない場合のみ
子がいない場合のみ
第3順位:兄弟姉妹
子も父母もいない場合のみ
子も父母もいない場合のみ
✅ 試験によく出るポイント
✅ 配偶者は常に相続人(順位に関係なし)
✅ 法定相続分の割合は表で暗記必須
✅ 代襲相続の範囲(子は無制限、兄弟姉妹は1代限り)
✅ 法定相続分の割合は表で暗記必須
✅ 代襲相続の範囲(子は無制限、兄弟姉妹は1代限り)
📝 確認クイズ(5問)
各問題について、最も適切な選択肢を選んでください
Q1
相続人に必ず含まれる人は誰か?
Q2
配偶者と子2人が相続人の場合、それぞれの法定相続分は?
Q3
子が被相続人より先に死亡している場合、孫が相続できることを何というか?
Q4
法定相続人の順位として正しいものはどれか?
Q5
配偶者と父母が相続人の場合の法定相続分は?
📌 今日のまとめ
- 相続人は順位が決まっている(子 → 父母 → 兄弟姉妹)
- 配偶者は常に相続人
- 法定相続分の割合は表で暗記!
- 👉 代襲相続:子は無制限、兄弟姉妹は1代限り
🔑 重要ポイント
👨👩👧👦 相続人の基本構造
👑 配偶者
常に相続人
- 順位:なし(特別扱い)
- 相続:他の相続人と共同
- 割合:相手により変動
- 単独相続:血族なしなら全部
👥 血族相続人
順位制
- 第1順位:子(直系卑属)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹
- 排除原理:上位がいると下位は相続人にならない
📊 法定相続分の暗記表
配偶者の相続分
- 配偶者+子 → 1/2
- 配偶者+父母 → 2/3
- 配偶者+兄弟姉妹 → 3/4
- 配偶者のみ → 全部
代襲相続の範囲
- 子の代襲 → 無制限(孫→ひ孫→…)
- 兄弟姉妹の代襲 → 1代限り(甥・姪まで)
- 父母 → 代襲なし
🎯 暗記のコツ
「配偶者は常に相続人」「1/2→2/3→3/4」「子無制限・兄弟1代限り」
この3つのポイントで相続の基本は完璧!
法定相続分は表で覚え、代襲相続の違いもセットで暗記
この3つのポイントで相続の基本は完璧!
法定相続分は表で覚え、代襲相続の違いもセットで暗記
⏭️ 次回予告
Day33:遺産分割・遺留分制度
相続トラブルの防止策を整理して理解しましょう。遺産分割協議から遺留分侵害額請求まで、相続の「もめごと」対策を学びます。


