原産国と課税価格とは?製造国・発送国・販売国・申告価格の違いを解説 DAY51

🌏 Lv.3 越境ECの仕組みを学習中 XP 510

【DAY51】原産国と課税価格

製造国、発送国、販売国、申告価格の違いを整理する

解決.com公式 DAY51|越境ECの基礎知識:原産国と課税価格の罠。カイピヨくんと学ぶ、貿易の「国」と「価格」の分解ルール。日本から送ったから日本原産、1万円で売ったから課税価格1万円でもないよ、国と価格を一つずつ分けて考えよう
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🔊 音声で聞く「日本製ラベルと価格の意外な罠」

DAY48ではHSコードを使って何の商品なのかを分類しました。DAY49では関税と輸入時の税金を分け、DAY50ではVAT、GST、Low Value Goodsなど国ごとに異なる税制度を整理しました。ここまで学ぶと、次のような疑問が出てきます。日本から発送する商品だから原産国は日本?中国で作った商品を日本企業が販売したら日本製?ECサイトでは10,000円で売っているから、税関へ申告する価格も10,000円?送料無料の商品なら送料は課税価格に入らない?このあたりを混同すると、HSコードが正しくても、関税、税金、原産地、通関書類の確認がずれてしまいます。

DAY51では、まず「国」を分けます。製造国、原産国、発送国、販売国、輸出国、輸入国です。次に「価格」を分けます。EC販売価格、取引価格、インボイス価格、輸出申告価格、輸入時の課税価格です。

「“日本から送ったから日本原産!”でも、“1万円で売ったから課税価格1万円!”でもないよ。国と価格を一つずつ分けて考えよう!」

DAY50との違い

DAY50では、VAT、GST、少額貨物など輸入時に関係する税制度を整理しました。DAY51では、その税金を確認する前提になる商品の原産国と、税額計算の基礎になる課税価格を整理します。つまり、DAY50は「どんな税制度がある?」、DAY51は「どこの国の商品として、いくらを基礎に見る?」です。DAY52では、ここまで整理した商品名、価格、数量、HSコード、原産国などを、コマーシャルインボイスや輸出書類へどう整理するのかを学びます。

この記事で分かること

  • 製造国・原産国・発送国・販売国・輸出国・輸入国の違い
  • 原産地規則・完全生産品・実質的変更とは何か
  • 単純な包装やラベル貼付だけでは原産国が変わらない理由
  • EC販売価格・取引価格・インボイス価格・申告価格・課税価格の違い
  • 日本の輸出申告価格(FOB価格)と輸入国の課税価格の違い
  • 運賃・保険料・包装費・ロイヤルティ等が課税価格へ関係する場合
  • セール・クーポン・無料サンプルの価格の考え方

先に結論|「どこの国」と「いくら」を一語で済ませない

危険な「ECの常識」と貿易の現実。日本から発送するから「日本製」、ECサイトで10,000円で売れたから税関申告も10,000円、というのは危険なEC の常識。貿易の現実はHSコード、関税率、原産地規則、通関書類の不一致によるトラブル発生。日常の「感覚」でマスタ登録を行うと、越境ECでは必ずつまずく 貿易の設計図:「どこの国」と「いくら」を一語で済ませない。1つの商品(ポーチ)から「6つの国」に分解、さらに「複数の価格」(¥10,000/¥12,000/¥8,500/¥15,000)に分解する。越境ECを安全に運営する絶対ルール:1つの商品に対し、「国」と「価格」の変数を一つずつ分けて定義する

まず国を分けます。製造国(商品を実際に製造・加工した国)、原産国(原産地規則に基づいて決定する商品の「国籍」)、発送国(商品を物理的に発送する国)、販売国(EC事業者が販売対象としている市場・国)、輸出国(商品を国外へ送り出す側の国)、輸入国(商品が輸入される国)です。次に価格を分けます。EC販売価格(購入者へ販売する価格)、インボイス価格(商業書類上に記載する取引価格等)、輸出申告価格(輸出国の税関へ申告するための価格)、輸入時の課税価格(関税等を計算する基礎となる価格)です。

例えば、中国で製造→日本企業が仕入れ→日本から販売→アメリカ購入者へ発送なら、製造国:中国、発送国:日本、販売者所在国:日本、販売国:アメリカ、輸出国:日本、輸入国:アメリカとなります。原産国については、商品がどのように製造されたか、適用される原産地規則を確認して決定します。日本税関は原産地規則を、貨物の原産地、つまり物品の「国籍」を決定するためのルールと説明しています。価格も、EC販売価格:10,000円だから輸入国税関の課税価格:10,000円とは限りません。日本への輸入を例にすると、原則的な課税価格は輸入取引における現実支払価格に、輸入港までの運賃・保険料など一定の加算要素を加えて計算します。

原産国とは・製造国とは・完全生産品

原産国とは、税関における商品の「国籍」である。原産地規則は、関税率、特恵税率(EPA等)、貿易統計を決める絶対的な基準であり、単なる「発送元」ではない。完全生産品は1つの国で収穫・生産が完結するもの(例:農産物)で判定が容易。複数国生産は複数の国の材料や工程が関わるもので、どこで「実質的変更」が起きたかを見極める必要がある

原産国とは、商品がどこの国の原産品として扱われるのかを示す国です。税関上は、商品の「国籍」と考えると分かりやすくなります。原産国は、関税率、EPA等の特恵税率、貿易統計、その他の貿易政策などに関係するため、原産地規則に基づいて判定します。製造国は、商品を製造・加工した場所を説明するときに使う言葉です。日本の工場で陶器を製造なら、製造国:日本と整理できます。しかし、複数国の材料や工程が関係する商品では、「最後に少し作業した国」をそのまま原産国にできるとは限りません。税関上の原産国は、原産地規則で確認します。

一つの国で、原材料の取得から生産まで完結する商品などは、その国が原産国となる場合があります。日本税関は、一つの国・地域で完全に生産された物品を原産品として扱う、完全生産品という考え方を示しています。例えば、一つの国で収穫された農産物などが分かりやすい例です。原産地規則は、大きく特恵原産地規則と非特恵原産地規則があります。非特恵原産地規則は、EPA等の特恵税率を与えるためではなく、WTO協定税率、貿易統計、アンチダンピング税などのために商品の原産国を決めるルールです。EPA・FTAで特恵税率を使うための詳しい原産地規則は、DAY57で学びます。

製造国=原産国とは限らない・実質的変更とは

「実質的変更」の境界線:どこで原産国は変わるのか?実質的変更に該当する例は、材料のHSコードが変化するような根本的な加工・製造(Country A/Bの素材とファスナーを縫製・組み立ててトートバッグにする等)。実質的変更に該当しない例は、単純な包装、箱の詰め替え、ラベル貼付、検品、仕分けのみ。海外から仕入れた商品を日本で綺麗な箱に入れ替えてラベルを貼っても「日本製」にはならない

例えば、材料:国A、部品:国B、組立:日本という商品があります。この場合、日本で組み立てたという事実だけから、自動的に日本原産とは判断しません。どの工程で商品に実質的な変更が生じたのか、適用される原産地規則を確認します。日本の非特恵原産地規則では、一つの国で完全に生産されていない商品について、実質的な変更を加える加工・製造が行われた国を原産地として判断する仕組みがあります。日本税関は原則として、加工後の商品のHS4桁の項が、使用したすべての原料・材料のHS4桁の項から変わるような加工・製造を「実質的な変更」の基準として説明しています。

日本税関は、輸送・保存のための作業、単純な切断、選別、包装、改装、仕分け、ラベル貼付けなどについて、実質的変更を加える加工・製造から除外しています。つまり、海外商品を日本で箱へ入れ替えただけでは、日本原産とはなりません。例えば、中国製商品を輸入→日本でブランドラベル貼付→日本から海外販売とします。発送国は日本ですが、ラベル貼付だけを理由に日本原産とすることはできません。海外製品を日本で検品、箱詰め、再包装して発送する場合も同様で、「日本から発送」と「日本原産」を分けます。

発送国・販売国・輸出国・輸入国とは

誤解の罠:「日本企業」も「日本発送」も原産国の根拠にならない。ブランド・販売者(例:日本のEC企業、日本発のブランド)≠物理的な物流(例:日本の自社倉庫での保管、日本からの国際発送)≠法的な原産国(例:中国の提携工場での製造=実質的変更)。「日本企業の商品」=「日本原産」ではない。また、海外倉庫へ移送・保管しただけでも商品の国籍は変わらない。感覚ではなく事実とルールで判断すること

発送国は、商品を物理的に発送する国です。例えば、日本製商品をアメリカの倉庫へまとめて送り、そこからアメリカ購入者へ配送する場合、購入者への発送国はアメリカになりますが、原産国が自動的にアメリカへ変わるわけではありません。原産国:日本の商品をシンガポール倉庫へ移動し、そこから発送しても、倉庫保管や単純な配送だけで原産国がシンガポールになるとは考えません。原産国は原産地規則に基づいて判断します。

販売国は、EC事業者が商品を販売対象にする市場です。販売国:アメリカでも、原産国:日本、発送国:日本ということがあり、販売国は商品の原産国を示す言葉ではありません。日本企業が販売している商品でも、商品自体は中国原産、ベトナム原産、日本原産などの場合があり、販売会社の所在地と商品の原産国を分けます。「日本企業の商品」=「日本原産の商品」ではありません。ブランドについても、日本ブランドでも製造工程の一部または全部を海外で行う場合があり、ブランド国と原産国を混同しません。輸出国は商品が国外へ送り出される側の国、輸入国は商品が入っていく国です。中国製商品→日本へ輸入→日本からアメリカへ再販売なら、アメリカ向け取引では輸出国:日本となりますが、原産国:日本とは限りません。関税率、輸入VAT等、輸入規制を確認するときは、輸入国側の制度を確認します。

6つの国を一枚で整理する

越境ECにおける「6つの国」の役割マトリクス。製造国は実際に製造・加工した国、注意点は最後に作業した国=原産国とは限らない。原産国は原産地規則に基づく商品の「国籍」、注意点は発送国やブランド国と混同しやすい。発送国は物理的に荷物を発送する国、注意点は海外倉庫から発送しても原産国は変わらない。販売国は販売対象としている市場・国、注意点は商品の原産国を示す言葉ではない。輸出国は商品を国外へ送り出す側の国、注意点は輸出国のルール(FOB価格等)が適用される。輸入国は商品が入っていく国、注意点は輸入国の関税評価・税制度が適用される

例えば、中国で製造された商品を、日本企業が日本倉庫から、フランスの消費者へ販売するとします。製造国:中国、原産国:原産地規則で確認、発送国:日本、販売国:フランス、輸出国:日本、輸入国:フランスというように、国名を一つだけ商品マスタへ入れるのではなく、役割ごとに分けます。さらに、日本で製造した食品でも、原材料の一部が外国産ということがあります。原材料原産地と、最終製品の税関上の原産国は同じ概念ではないため、越境ECの商品マスタでは、必要に応じて主要原材料原産国、製品原産国を分けます。

DAY48で学んだHSコードは、原産地規則でも重要です。特に複数国で生産された商品では、材料のHSコードと完成品のHSコードの変化が原産地判定に関係する場合があります。つまり、HSコード→関税率だけでなく、HSコード→原産地判定にもつながります。EPAを使って特恵税率を受ける場合、協定ごと・品目ごとに定められた原産地規則を確認します。日本税関はEPAの原産地基準として、関税分類変更基準、付加価値基準、加工工程基準などが使われることを説明しています。詳しくはDAY57で学びます。販売ページに「Made in Japan」と書く場合も、日本企業だから、日本から発送するからではなく、商品の実際の生産・原産地情報を確認します。少なくとも社内では、製造国、原産国、メーカー、製造工程の根拠を残し、商品ID、商品名、製造国、原産国、原材料国、発送国、原産地判定根拠、確認日、確認者を記録する原産国マスタを作ります。

次は「価格」を分ける|EC販売価格・取引価格・インボイス価格

価格のタイムライン:ECの「売価」は通関の「申告額」ではない。EC販売価格(購入者へ提示する価格)→取引価格(売手と買手の間の現実支払価格)→インボイス価格(商業書類上の価格)→輸出申告価格(輸出税関へ申告する価格)→輸入時の課税価格(関税計算の基礎となる価格)。「申告価格」という曖昧な言葉を使わない、「誰に対する、どの手続のための価格か」を明確にすること

ここまで国を整理しました。次は価格です。越境ECでは、商品価格、販売価格、取引価格、インボイス価格、申告価格、FOB価格、課税価格などが出てきますが、全部同じ金額とは限りません。EC販売価格は、商品ページで購入者へ提示する商品価格です。セールなら、通常価格:10,000円、販売価格:8,000円ということもあり、これはEC上の販売価格です。商品:10,000円、送料:3,000円、VAT:__円、クーポン:▲1,000円なら、商品価格と注文総額は違います。したがって、ECの注文合計額を、そのまま通関上の商品価値と決めないようにします。

貿易取引では、売手と買手の間で商品をいくらで取引したかという取引価格があります。日本の関税評価では、輸入取引について買手が売手に対し現実に支払った、または支払うべき総額を基礎とする「現実支払価格」という考え方があります。この価格へ必要な加算要素を加えて課税価格を決定します。インボイスには商品の価格を記載しますが、インボイスへ書いた数字=必ず課税価格とは限りません。日本税関も、仕入書価格が取引条件を正当に示し、他の支払がない場合には現実支払価格と一致する一方、別途支払い等があれば一致しない場合があると説明しています。

「申告価格」は曖昧・日本の輸出申告価格・FOB価格とは

申告価格という言葉を見たら、何の申告?と確認します。輸出申告?輸入申告?郵便物?配送会社の申告?税関告知書?国や手続によって、求められる価格の考え方が違うため、「申告価格は販売価格です」と一律に覚えないようにします。日本の正式な輸出申告では、申告価格としてFOB価格を円建てで記載します。日本税関の輸出申告書記載方法でも、「申告価格」欄にはFOB価格を円建てで記入するとされています。つまり、ECでドル販売した価格をそのまま入力とは限りません。

FOBは、Free On Boardの略です。輸出申告で使うFOB価格は、輸出港までの価格を基礎とする考え方です。日本の輸出申告書では、FOB価格を円建てで申告します。インコタームズそのものは、DAY55で詳しく学びます。DAY51では、日本の輸出申告価格=FOB価格と覚えてください。

輸出申告価格と輸入課税価格は別

出口のルール(輸出)と入口のルール(輸入)は全く異なる。日本からの輸出申告はFOB価格を使用、日本の税関への申告は「輸出港までの価格(FOB)」を「円建て」で記載する、ECの注文総額をそのまま入力してはいけない。相手国への輸入課税は輸入国側の関税評価ルールに基づく、輸入国の税関は自国の法律に基づいて「課税価格」を決定する、日本のルールを全世界共通として当てはめることはできない

例えば、EC商品価格:10,000円、海外送料:4,000円、注文総額:14,000円だったとします。この14,000円をそのまま日本の輸出申告価格と決めるわけではありません。日本の輸出申告では、FOB価格を整理します。さらに、日本から出すときの輸出申告価格と、アメリカやEU等へ入るときの輸入側課税価格も別です。輸出側は輸出国の申告ルール、輸入側は輸入国の関税評価ルールを確認します。日本側の価格ルールを、輸入国へそのまま当てはめません。

課税価格とは・日本の輸入課税価格の基本

輸入時の「課税価格」の解剖図(日本への輸入例)。現実支払価格(商品の基本価格:例10,000円)+運賃(輸入港まで)+保険料+包装費・ロイヤルティ等=最終的な課税価格。ECサイトで「送料無料」と表示していても、関税評価上の運賃がゼロとは限らない、実際に発生した輸送費の扱いを確認しよう、とロボットが解説

課税価格は、関税等を計算する基礎となる価格です。日本税関は、税額計算の基礎となる価格を課税価格とし、原則的な輸入取引では、現実支払価格に一定の費用等を加算して決定すると説明しています。日本への一般的な輸入取引では、輸入貨物の現実支払価格に、輸入港までの運賃、保険料、運送関連費用、一定の手数料、容器・包装費用、無償提供した材料・金型等、一定のロイヤルティ等の加算要素を加えます。

例えば、EC上:商品10,000円だったとしても、課税価格の制度上、運賃等:3,000円、保険:500円、その他加算要素:__円が関係する場合があります。そのため、EC価格10,000円=課税価格10,000円とは限りません。日本の一般的な輸入課税価格では、輸入港までの運賃、保険料が加算要素となります。商品を輸入するために容器・包装へ費用が発生する場合も、加算要素として示されています。ただし、何でも包装費として追加するのではなく、取引内容と制度を確認します。ブランド使用料、ライセンス料などが商品の輸入取引の条件として支払われる場合、一定の条件で課税価格への加算対象になることがあり、初心者が自己判断しにくい部分なので、該当する取引では通関業者・税関等へ確認します。

「送料無料」でも輸送費ゼロとは限らない・仕入書価格の一致と不一致

ECで「送料無料」と表示されていても、配送会社が無料で商品を運んでいるとは限りません。販売価格に送料を含めている、販売者が送料を負担しているなどの場合があります。したがって、購入者表示:送料無料だから、関税評価上の運賃:0と自動判断しません。取引条件によっては、仕入書価格を基礎とし、必要な加算要素を含めた結果、課税価格を整理できます。日本税関も、仕入書価格が取引条件を正当に表示し、買手による支払いがその仕入書価格だけなら、現実支払価格と仕入書価格が一致すると説明しています。

一方、仕入書100万円とは別に、輸入取引の条件として追加費用、ロイヤルティ、一定の手数料などを支払っている場合があります。この場合、仕入書価格だけを見ても課税価格を正しく計算できない場合があります。日本への輸入では、仕入書価格と現実支払価格が一致しない、加算要素がある、売手と買手に特殊関係がある、輸入取引ではない貨物などでは、評価申告が必要になる場合があります。DAY51では、特殊な価格関係では、インボイスの数字だけで終わらないと覚えてください。

セール・クーポン・無料サンプルの価格の考え方

特殊な価格の罠:セール、クーポン、無料サンプルの扱い。セール価格は単純に「元値」とも「セール価格」とも断定せず、実際の取引条件と輸入国の関税評価制度を確認する。クーポン利用は誰が値引きを負担したのか(販売者かモールか)によって整理が変わり、価格処理が複雑な場合は通関業者へ確認。無料サンプル・ギフトは購入者が0円で受け取るからといって、税関上の価値(申告価格)が0円になるわけではない。税金を安くするために意図的に販売価格より低い価格を申告することは違法

例えば、通常価格:10,000円、セール:8,000円、実際の購入者支払額:8,000円とします。単純に、元値10,000円だから課税価格10,000円とも、セールなら必ず8,000円とも断定しません。輸入国の関税評価制度と、実際の取引条件を確認します。日本の場合は、輸入取引に関して買手が売手へ現実に支払った、または支払うべき価格を基本に課税価格を決定します。クーポンについても、誰が値引きを負担したのか(販売者?モール?第三者?)など、取引内容によって整理が必要になる場合があり、価格処理が複雑な場合は利用サービス、通関業者、税関等へ確認します。

販売促進用サンプル、購入特典、無償提供品があります。購入者が0円で受け取るからといって、税関上の価値まで自動的に0円とは限りません。日本税関でも、輸入取引によらない貨物では原則的な取引価格による方法以外の評価方法が必要になる場合があるとしています。サンプル・贈答品は、DAY56で詳しく扱います。ギフト:無料だから、Value:0とする考え方も危険です。商品の価値、取引実態、輸入国の評価ルールを確認します。「税金を安くしたいから低い価格を書く」という使い方はしません。実際:50,000円の商品を、税金を減らすため5,000円として申告するのは適切ではありません。逆に、高級ブランド商品の小売販売価格:100,000円、卸取引価格:60,000円という場合、どの価格を基礎にするかは、実際の輸入取引と関税評価ルールを確認します。小売価格を必ず使う、卸価格を必ず使うという一律ルールにはしません。

税関が使う為替レート・課税価格と関税額の関係

越境ECでは、通貨換算もあります。例えば、インボイス:US$100でも、輸入国では、現地通貨へ換算して課税価格を計算する場合があります。日本税関は、関税評価に使用する外国為替相場を公開しています。DAY46では、購入者へ商品価格を表示するための為替を学びましたが、DAY51では税関が課税価格を計算するための為替です。EC表示:1ドル=145円、カード決済:別レート、税関換算:税関が使用するレートとなる場合があり、一つの為替レートで全部処理とは限りません。

従価税の商品では、課税価格×関税率が基本となるため、課税価格が変われば関税額も変わります。DAY49で学んだ関税率だけでは、最終税額は計算できません。必要なのは、HSコード、関税率、課税価格です。同じHSコード、同じ課税価格でも、原産国によって、EPA等の特恵税率、その他の関税措置が変わる場合があります。日本税関も、関税政策には原産地によって適用・不適用が決まるものがあるため、原産地規則が必要だと説明しています。つまり、HSコードだけでなく、原産国も重要です。

商品×国×原産国×価格で管理する

貿易の設計図の完成:商品マスタは「商品×国×価格」で管理する。スプレッドシートには【基本】商品名/HSコード、【国情報】製造国/原材料国/最終加工国/原産国/発送国/販売国、【価格情報】通常販売価格/輸出申告価格(FOB)/輸入国課税価格を記録する。根拠の保存として、「誰かが日本製と言っていた」はNG、製造工程、原産地判定のルール、確認資料を社内で記録・保存する

越境ECでは、商品:商品Aだけでは足りません。商品A、HS:__、原産国:日本、輸出国:日本、輸入国:米国、販売価格:__、輸出申告価格:__、輸入課税価格:__という形です。同じ商品でも、輸入国、原産国、取引条件が変われば、確認内容も変わります。悪い管理は「原産国:日本」だけで、良い管理は原産国、製造国、製造者、主要材料、製造工程、判定ルール、確認資料、確認日を残します。「誰かが日本製と言っていた」だけにしません。価格についても、申告価格:10,000円だけでは不十分で、EC販売価格、インボイス価格、運賃、保険料、輸出申告価格、輸入課税価格、計算根拠を残します。商品マスタ、注文データ、輸出書類、通関データを分け、特にセール、クーポン、複数商品、送料込みの場合、マスタ価格だけでは実際の取引内容を表せません。

仕入先・工場・材料変更時は原産国を再確認する

オペレーションの防衛線:マスタ情報を再確認すべき5つのタイミング。仕入先の変更(SKUが同じでも製造国や工程が変わる可能性あり)、製造工場の変更(日本工場から海外工場へ移管した場合、原産国やHSコードに影響)、原材料・素材の変更(綿から合成繊維への変更など、原産地判定=実質的変更に影響する)、販売国(販路)の追加(新しい輸入国の関税評価ルールや税制を確認する必要がある)、配送ルート・条件の変更(倉庫の移管やインコタームズの変更時)。「商品名が同じだから過去データをコピー」は最大の禁物

例えば、商品Aを、メーカーAからメーカーBへ変更したとします。見た目、商品名、SKUが同じでも、製造国、原材料、製造工程が変わる可能性があります。そのため、仕入先変更→原産国再確認のルールを作ります。日本工場から海外工場へ変更した場合、当然、製造国が変わりますが、さらに原産国、HSコード、輸入規制、税率への影響も確認します。「商品名が同じだから過去データをコピー」とはしません。

例えば、商品:布製バッグ、素材:綿100%から、合成繊維主体へ変更したとします。DAY48ではHSコードへの影響を確認しましたが、DAY51では原産地判定にも影響しないかを確認します。特に複数国の材料・加工が関係する商品は注意します。日本製商品をアメリカの倉庫へ100個まとめて輸出し、その後現地購入者へ1個ずつ販売する場合、日本→米国倉庫への輸入取引と、米国内での販売を分けます。購入者へ売る小売価格と、倉庫へ輸入した時点の課税価格が同じとは限りません。日本本社の商品を自社の海外倉庫へ移動する場合、会社内移動で通常の売買が存在しない場合があり、通常の売手・買手間取引価格をそのまま使えない可能性があります。日本本社→海外子会社のような関連会社間取引でも、会社同士の特殊関係が取引価格へ影響しているかを確認する場合があり、こうした取引は通関業者・税関等へ確認します。

実際のケースで考えてみよう|中国で製造した日本ブランドの商品をアメリカへ販売する

実践ケーススタディ:中国製造・日本ブランド品の米国販売。China(Factory):製造国は中国(裁断・縫製を実施)、原産国は中国(実質的変更が発生)。Japan(Warehouse/HQ):ブランド国は日本(検品・包装・ラベル貼付のみ)、発送国・輸出国は日本、輸出申告はFOB価格(円建て)で申告。USA(Customer):販売国・輸入国はアメリカ、課税価格はアメリカの関税評価ルールに基づく(運賃等の加算要素を考慮)

日本のEC事業者が、オリジナルのポーチを販売しています。ブランド:日本、販売会社:日本、製造:中国。日本倉庫へ輸入後、アメリカの購入者へ発送します。販売価格:10,000円、国際送料:2,000円とします。

Step1|「日本ブランド」を原産国にしない
ブランド:日本ですが、ブランドの国=原産国ではありません。

Step2|製造国を確認
製造工場:中国です。製造国:中国と記録します。

Step3|材料を確認
表地:中国、ファスナー:国A、タグ:日本など、複数国の材料があるとします。

Step4|製造工程を確認
裁断・縫製・組立:中国。日本で行う作業:検品、包装、ブランドシール貼付とします。

Step5|原産国を確認
日本側では検品、包装、ラベル貼付のみです。単純な包装・ラベル貼付等だけで実質的変更が生じるとは扱われないため、日本発送だけを理由に日本原産とはしません。実際の原産国は、適用する原産地規則、商品分類、製造工程から確認します。

Step6〜9|発送国・輸出国・輸入国・販売国
発送国:日本、輸出国:日本、輸入国:アメリカ、ECの販売対象:アメリカです。

Step10|国をまとめる
ブランド国:日本、製造国:中国、原産国:確認結果を記録、発送国:日本、輸出国:日本、販売国:アメリカ、輸入国:アメリカとなります。

Step11|EC販売価格
商品価格:10,000円、送料:2,000円、購入者支払:12,000円とします。

Step12|日本の輸出申告価格を確認
日本で正式な輸出申告が必要な場合、日本税関のルールに従い、FOB価格を円建てで整理します。注文総額12,000円を、そのまま輸出申告価格とはしません。

Step13|アメリカ側の課税価格を確認
次に、アメリカ側の関税評価ルールを確認します。日本で使ったFOB価格を自動的にアメリカ課税価格とするわけではありません。

Step14|関税率確認
DAY48のHSコード、DAY51の原産国+課税価格を使い、輸入国側の関税率・税額を確認します。

Step15|商品マスタへ保存
商品ID、製造国:中国、原産国:__、発送国:日本、HS:__、販売国:アメリカ、通常価格:10,000円、輸出申告価格:__、輸入課税価格:__、確認日:__とします。

よくある失敗

失敗1|日本から発送するので原産国を日本にする
発送国と原産国は別です。
失敗2|日本企業の商品なので日本原産にする
販売者の国と商品の原産国は別です。
失敗3|日本ブランドなのでMade in Japanとする
ブランド国ではなく製造・原産地情報を確認します。
失敗4|最後に箱詰めした国を原産国にする
単純な包装等では原産国が変わらない場合があります。
失敗5|海外倉庫へ移したらその国を原産国にする
保管・配送だけでは商品の国籍は自動的に変わりません。
失敗6|製造国と原産国を常に同じにする
複数国工程では原産地規則を確認します。
失敗7|EC販売価格をそのまま課税価格にする
関税評価ルールを確認します。
失敗8|注文総額を輸出申告価格にする
日本の輸出申告ではFOB価格を確認します。
失敗9|送料無料だから運賃0とする
実際の輸送費と関税評価上の扱いを確認します。
失敗10|無料サンプルだから価値0とする
無償貨物でも評価が必要な場合があります。
失敗11|申告価格を低くして税金を減らす
実際の取引・評価ルールに基づいて申告します。
失敗12|DAY51でインボイスの書き方まで全部進める
今回は原産国と価格の考え方です。実際のコマーシャルインボイス・輸出書類はDAY52で整理します。

原産国と課税価格を確認する12の質問

  1. どこで製造しましたか?製造国を確認します。
  2. 原材料はどこの国ですか?複数国なら工程も確認します。
  3. どんな製造・加工を行いましたか?実質的変更の有無を確認します。
  4. 原産地規則上の原産国はどこですか?発送国から推測しません。
  5. どこから発送しますか?発送国を確認します。
  6. どの国から輸出しますか?輸出手続を行う国を確認します。
  7. どの国へ輸入しますか?輸入国の制度を確認します。
  8. 購入者への販売価格はいくらですか?実際の注文価格を確認します。
  9. 輸出申告では何の価格が必要ですか?輸出国の制度を確認します。
  10. 輸入国の課税価格はどう決まりますか?関税評価ルールを確認します。
  11. 運賃・保険料等はどう扱いますか?加算要素を確認します。
  12. 国・価格の根拠を保存していますか?商品マスタへ記録します。

やってみよう|原産国・課税価格診断&確認チェックリスト

6つのテーマから確認したい項目を選ぶと、確認すべきポイントの目安が分かります。あわせて、原産国・価格まわりの確認が一通りできているかもチェックできます。入力内容はこのブラウザにのみ保存され、外部へは送信されません。

① 原産国・課税価格診断

原産国・製造国の違い
実質的変更・原産地規則
発送国・販売国・輸出入国
輸出申告価格・FOB価格
輸入課税価格・加算要素
セール・クーポン・サンプル

② 原産国・課税価格確認チェックリスト

①発送国・販売者の国・ブランド国と原産国を混同していない
②複数国で生産する商品は原産地規則・実質的変更を確認した
③製造国・原産国・発送国・輸出国・輸入国・販売国を役割ごとに分けた
④EC販売価格=輸出申告価格=輸入課税価格と決めつけていない
⑤日本の輸出申告ではFOB価格を確認した
⑥輸入課税価格の運賃・保険料等の加算要素を確認した
⑦国・価格の判定根拠と確認日をマスタへ記録した
できている項目
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判定

これは自己チェック用の簡易ツールです。実際の原産地判定・関税評価の判断は、税関の公式資料や通関業者・専門家への確認で行ってください。

アウトプットワーク|原産国・課税価格確認シートを作ろう

DAY50まで使ってきた商品を一つ選んでください。製造国、原産国、発送国、販売国を横に並べ、EC販売価格、インボイス価格、輸出申告価格、輸入課税価格も横に並べてみてください。同じ国・同じ金額になったとしても、「たまたま同じ」なのか「同じものとして扱う制度」なのかを区別してください。

① 商品・国の整理

② 価格の整理

③ 記録

記入できたら完了にする

理解度チェッククイズ

第1問 原産国とは何でしょうか?

A.原産地規則に基づいて決まる商品の「国籍」
B.商品を発送した郵便局の国
C.ECサイト運営会社の所在地
正解はAです。原産国は、商品の「国籍」であり、原産地規則に基づいて決定します。

第2問 中国で製造した商品を日本で箱詰めし、日本からアメリカへ発送しました。日本が自動的に原産国になるでしょうか?

A.原産地規則を確認する
B.必ず日本
C.販売者が自由に決める
正解はAです。日本の非特恵原産地規則でも、単純な包装やラベル貼付等は実質的変更を与える加工から除外されています。

第3問 日本企業のブランド商品について正しいものはどれでしょうか?

A.日本ブランドでも原産国は別に確認する
B.必ず日本原産
C.ブランド名が日本語なら日本原産
正解はAです。ブランド会社の国と、商品の原産国は別です。製造工程と原産地規則を確認します。

第4問 発送国について正しいものはどれでしょうか?

A.商品を物理的に発送する国
B.必ず原産国と同じ
C.必ず製造国と同じ
正解はAです。発送国は原産国とは別に管理します。

第5問 日本の輸出申告価格について正しいものはどれでしょうか?

A.FOB価格を円建てで記載する
B.必ずECの注文総額
C.必ず商品原価
正解はAです。日本税関の輸出申告書では、申告価格欄にFOB価格を円建てで記載します。

第6問 課税価格について正しいものはどれでしょうか?

A.関税等を計算する基礎になる価格
B.ECの商品タイトル
C.送料の別名
正解はAです。課税価格は、関税等の税額計算の基礎となる価格です。

第7問 日本への一般的な輸入で、課税価格に関係するものはどれでしょうか?

A.輸入港までの運賃・保険料等
B.商品のレビュー件数
C.SNSフォロワー数
正解はAです。輸入港までの運賃、保険料、その他一定の費用が課税価格への加算要素となります。

第8問 ECで「送料無料」と表示されています。適切なのはどれでしょうか?

A.実際の運賃と課税価格上の扱いを確認する
B.必ず運賃0円として申告する
C.関税も0円になる
正解はAです。「送料無料」は販売表示であり、実際の国際運賃が存在しないとは限りません。

第9問 無料サンプルについて正しいものはどれでしょうか?

A.販売価格0円でも税関上の評価確認が必要な場合がある
B.必ず申告価格0円
C.必ず通関不要
正解はAです。無償貨物では通常の売買価格を使えない場合があり、別の評価方法が必要になることがあります。

第10問 同じHSコードの商品でも原産国が違う場合について正しいものはどれでしょうか?

A.適用される関税率等が変わる場合がある
B.原産国は税金と無関係
C.HSコードが同じなら世界中で同じ税率
正解はAです。原産国は、EPA等の特恵税率、WTO税率、その他貿易措置に関係する場合があります。

第11問|国の整理問題 ブランド:日本/主要材料:ベトナム/製造・縫製:ベトナム/日本で行う作業:検品、包装、ブランドラベル貼付/発送:日本/販売先:フランス。「日本から発送するので原産国は日本」としてよいでしょうか?また、製造国・発送国・販売国はどこでしょうか?

回答例を見る

「日本から発送するので日本原産」とは判断しません。製造国:ベトナム、発送国:日本、販売国:フランスです。原産国については、製造工程、HSコード、適用される原産地規則から確認します。日本で行う検品、包装、ラベル貼付だけを理由に、日本原産とはしません。

第12問|価格の整理問題 商品価格:10,000円/送料:3,000円/購入者支払:13,000円。担当者が「購入者が13,000円払ったので、日本の輸出申告価格も相手国の課税価格も13,000円です」と登録しました。何が問題でしょうか?

回答例を見る

問題は、3つの価格を同じだと考えていることです。購入者支払総額:13,000円、日本輸出申告:日本のルールに従ってFOB価格を確認、輸入国課税価格:輸入国の関税評価ルールに従って確認、です。日本の輸出申告ではFOB価格を円建てで記載します。一方、日本への輸入を例にすると、課税価格は現実支払価格へ輸入港までの運賃・保険料など一定の費用を加えて決定します。つまり、EC注文総額=輸出申告価格=輸入課税価格とは限りません。

よくある質問

今回のまとめ

DAY51では、国と価格を分けました。今回覚えておきたいポイントは次の5つです。

  1. 原産国は発送国や販売者の国とは別
  2. 複数国で生産する商品は原産地規則を確認する
  3. EC販売価格・輸出申告価格・輸入課税価格は別
  4. 日本の輸出申告価格はFOB価格
  5. 輸入課税価格では運賃・保険料等が関係する場合がある

国は、製造国→原産国→発送国→輸出国→販売国→輸入国と整理します。日本企業が、中国で製造した商品を、日本からアメリカへ販売する場合、日本企業の商品=日本原産ではありません。製造工程、材料、原産地規則を確認します。価格についても、EC販売価格→取引価格→インボイス価格→輸出申告価格→輸入課税価格を一つの数字にしません。日本の輸出申告では、FOB価格を申告します。一方、日本への輸入を例にすると、現実支払価格+輸入港までの運賃+保険料+その他一定の加算要素によって、課税価格を決定します。つまり、10,000円で売った商品が、税関でも必ず10,000円ではありません。

そして、DAY48のHSコード、DAY49の関税率、DAY51の原産国・課税価格がつながることで、関税確認の基本情報が揃います。商品→HSコード→原産国→輸入国→課税価格→適用関税率→関税額という流れです。ここまで整理できれば、次は、これらの情報を実際の海外発送書類へどう記載するのかを学べます。

「原産国は“どこから送った?”じゃなくて“商品の国籍はどこ?”、課税価格は“いくらで売った?”だけじゃなくて“税関では何を基準に見る?”って考えよう!」

DAY51のまとめと次のステップ。1.日常の感覚を捨て、「国」と「価格」を細かく分解する。2.原産国は「商品の国籍」、発送地やブランド名で推測しない。3.輸出申告価格と輸入課税価格は、全く異なるルールで動く。次回予告DAY52:コマーシャルインボイスと輸出書類。今回整理したHSコード、原産国、課税価格を、実際の海外発送書類へどう記載するのかを学ぶ。根拠を持ったデータで、安全な越境ECを実現しよう

DAY51の実践課題

DAY50まで使ってきた商品を一つ選んでください。商品名、SKU、HSコードを書き出し、ブランド国、製造国、原材料国、最終加工国、原産国、発送国、輸出国、販売国、輸入国を整理します。完全生産か複数国生産か、主要製造工程、日本での作業、原産地規則、判定根拠、確認資料も書き出します。通常販売価格、実際販売価格、値引き、送料、購入者支払総額、通貨を整理し、輸出申告価格・FOB価格・確認先、輸入国の取引価格・運賃・保険料・包装費等・ロイヤルティ等・課税価格も書き出します。最後に、製造国・原産国・発送国・販売国の4つを横に並べ、EC販売価格・インボイス価格・輸出申告価格・輸入課税価格の4つも並べてください。同じ国、同じ金額になったとしても、「たまたま同じ」なのか「同じものとして扱う制度」なのかを区別してください。

獲得バッジ

音声で学んだ
原産国診断マスター
確認シート完成
FAQマスター
クイズクリア

次回 DAY52:コマーシャルインボイスと輸出書類

海外発送で使うインボイスと、商品名・価格・数量など通関に必要な情報を整理します。

DAY52へ進む(公開後にリンクします)

文:横田和也/解決ドットコム編集部

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